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BRICS ~ブラジルとインドの規制動向~ その2

【1.BRICS ~ブラジルとインドの規制動向~ その2】
 インドは人口が14億人を超えており、その巨大な人口を背景とした国内消費の拡大と経済成長が、サプライチェーンの多様化を求める世界的な動きの中で投資先として注目されています。政治面でも、グローバル・サウスのリーダーを目指す姿勢を示し、G20議長国を務めるなど、その国際的な影響力が増大しています。
 モディ首相は2014年に首相に就任し、2024年に3期目の就任し2029年まで長期の政権となっています。2021年の国連気候変動会議(UNFCCC COP26)において、モディ首相は、個人の行動を世界の気候変動対策の物語の最前線に位置付けるための「ミッションLiFE (Lifestyle For Environment(環境のためのライフスタイル))」(*6)を発表しました。LiFEは環境問題への対策として、人々の日常生活における行動変容を促すことを目的とした、インド主導の国際的な大衆運動です。これは、気候変動対策が大規模な政策や産業に偏りがちな中、個人の責任と行動の重要性に焦点を当てた、ユニークなアプローチで、環境に優しい行動を強化し、自立できるようにするエコシステムの構築を目指し、無分別で破壊的な消費によって支配されている、現在普及している「使用して廃棄する」経済を、意識的で計画的な利用によって定義される循環型経済に置き換えることを構想しています。

LiFEは、環境問題への対策として、人々の日常生活における行動変容を促すことを目的とした、インド主導の国際的な大衆運動です。LiFEは、気候変動対策が大規模な政策や産業に偏りがちな中、個人の責任と行動の重要性に焦点を当てた、ユニークなア
プローチです。
①根本理念:「利用と処分」から「慎重な利用」へ
LiFEの根幹にあるのは、「mindful and deliberate utilisation, instead of mindless and destructive consumption(無思慮で破壊的な消費ではなく、思慮深く意図的な利用)」という考え方です。現在の「利用して捨てる」という消費習慣を変革し、資源を大切にするライフスタイルを推奨します。
②目標:地球に優しい人々の創出
目標: 地球に配慮した持続可能なライフスタイルを実践し、それを推進する人々(Pro-Planet People)を世界中に創出することを目指しています。
③行動: 一人ひとりが日常生活の中で、エネルギー、水、廃棄物などの分野で環境に配慮したシンプルな行動(例:公共交通機関の利用、節水、使い捨てプラスチックの削減など)をとることを奨励します。
④推進の柱
LiFEミッションは、人々の行動変容を促すために、以下の3つの段階的・複合的なシフトを想定しています。Phase I: Change in Demand(需要の変化)個人が環境に優しい行動を実践し、持続可能な製品やサービスへの需要を高めます。
Phase II: Change in Supply(供給の変化)
需要の変化が産業や市場を刺激し、企業側が環境に配慮した製品やサービスを提供するようになります。
Phase III: Change in Policy(政策の変化)
個人およびコミュニティレベルでの行動が、長期的に持続可能な政策や規制の基盤となります。

LiFEの下で推進される具体的な行動の例は多岐にわたります。
・エネルギー:LED電球の使用、電化製品の不使用時のコンセントからの切断、エアコンの温度設定を24度に保つなど。
・水: 漏水箇所を直す、食器を洗う前に水に浸しておく、植物の水やりにはホースではなくバケツを使うなど。
・廃棄物:買い物にマイバッグ(布製バッグ)を持参する、食品廃棄物を減らす、乾物と生ごみを分別する、古い衣類や本を寄付するなど。
交通 短距離の移動には自転車や公共交通機関を利用する、信号待ちで車のエンジンを切るなど。

1.環境法規制
インドの環境規制法は、多層的かつ包括的な法体系を持っており、「環境保護法(Environment (Protection) Act, 1986)」(*7)を最上位法として、その下に様々な個別法や規則が定められています。この法律に基づき、具体的な汚染物質の排出基準、危険物の取り扱い、各種廃棄物管理などに関する詳細な規則が制定されています。現地工場の運営管理で留意する法規制です。

①大気汚染に関する法規制
大気汚染の防止、管理及び削減法 (Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981): (*8)

大気汚染の防止、管理、削減を目的とし、中央汚染管理委員会(CPCB)(*9)および州汚染管理委員会(SPCB)(*10)の権限を規定しています。具体的な排出基準や大気質基準は、この法律に基づく規則(Rule)(*11)で定められています。

②水質汚濁防止及び管理法 (Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974) (*12)
水質汚染の防止、制御、水質の向上を目的とし、下水や産業排水の処理などについて規定しています。CPCBおよびSPCBが水質基準や排水基準(*13)を定めます。

2.化学物質管理
(1)Chemicals (Management and Safety) Rules(化学品管理および安全規則)(CMSR)案
 CMSRは、 インド版REACHとも呼ばれるもので、化学物質の通知、登録、規制、SDSおよびラベル、危険化学品の安全管理などを規定します。CMSR は執筆時点では、Draftで、RRMA(規制当局代表者・管理者協会)が提供するインド化学物質規制ヘルプデスクでは、インドの化学物質規制に関する情報(*14)を提供しています。
①CMSRの目的と適用範囲
目的: 人の健康と環境の保護を高いレベルで確保すること。既存の2つの規則(1989年危険化学品の製造・保管・輸入規則、1996年化学事故規則)を置き換える包括的な法規制です。
②適用対象:
インド国内で製造、輸入、または上市される、年間1トン以上の物質、混合物中の物質、成形品中の物質、および中間体に適用されます。
外国の製造業者は、インド国内に認定代表者(Authorized Representative: AR)を指名し、義務を履行する必要があります。
③主な義務事項
(i) 通知(Notification)義務象: 年間1トン以上の全ての物質(既存物質および新規化学物質)が対象です。期間: 規則発効後の一定期間(初期通知期間)内に既存物質の通知を行う必要があります。新規化学物質は、上市の少なくとも60日前に通知が必要です。
提出情報: 物質の識別情報、有害性分類(GHS)、用途、川下ユーザーの情報、トン数量、SDSなどが求められます。
年度報告: 通知した全ての物質について、毎年(暦年の最初60日以内)に、前年の上市数量や通知情報の変更点を含む年度報告書を提出する必要があります。

(ii) 登録(Registration)
対象: CMSRの附属書IIにリスト化された「登録が必要な優先物質(PrioritySubstances)」が対象です。
現時点では約750物質がリストアップされており、このリストは随時更新されます。
期限: 附属書IIに収載されてから18か月以内に技術一式文書(Technical Dossier)を添えて登録を行う必要があります。年間10トン以上の物質については、化学品安全評価報告書(Chemical SafetyAssessment: CSR)の提出も必要です。中間体についても、トン数量に応じて登録義務と要求情報が異なります。
共同登録: 共同登録(Joint Submission)は義務ではありませんが、手数料の減額などのメリットがあるため推奨されます。EU REACH規則に準じた義務です。

 CMSRは、2020年8月に第5次ドラフトが公開されて以降、最終的な官報公示(正式施行)には至っていません。具体的な施行日は未だ確定していません。CMSRの施行が遅れているため、現在も古い法律である「有害化学物質の製造、貯蔵、輸入規則(MSIHCR, 1989)」(*15)によります。
CMSR全体の施行は止まっていますが、インド政府は並行して、特定の化学物質や製品に対する品質管理命令(QCO: Quality Control Orders)(*16)の導入を積極的に進めています。
QCOは、対象物質の製造・輸入・販売にBIS(インド規格庁)認証を義務付けるものです。

(2) 2018年残留性有機汚染物質規則(Regulation of Persistent Organic Pollutants Rules, 2018)(*17)
POPs条約によって製造・使用が禁止または制限されている化学物質について、インド国内での規制措置を講じるために、環境・森林・気候変動省(MoEF&CC)によって公布されました。この規則で、以下の7種類のPOPsについて、製造、取引、使用、輸出、および輸入を禁止しています。
-クロルデコン(Chlordecone)
-ヘキサブロモビフェニル(Hexabromobiphenyl)
-ヘキサブロモジフェニルエーテルおよびヘプタブロモジフェニルエーテル(商業用オクタ-BDE)
-テトラブロモジフェニルエーテルおよびペンタブロモジフェニルエーテル(商業用ペンタ-BDE)
-ペンタクロロベンゼン(Pentachlorobenzene)
-ヘキサブロモシクロドデカン(Hexabromocyclododecane)
-ヘキサクロロブタジエン(Hexachlorobutadiene)
DDTのようにPOPs条約の初期の規制対象物質については、インドは農薬としての使用を禁止しつつ、病原媒介生物(ベクター)の防除といった特定の目的について条約上の適用除外を適用し、他の既存の法律や規則の下で管理されています。

インドは2006年のPOPs条約批准時に、附属書A、B、Cの改正(新たな化学物質の追加)が、インドが別途批准書、受諾書などを寄託した時点でのみ発効する旨を宣言しています。現時点では、UV328、デクロランプラスやPFOAやその関連物質などは、インド国内での製造・使用・輸出入は包括的には禁止されていません。

(3) 2016年有害およびその他の廃棄物(管理および越境移動) Hazardous and Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules,2016(*18)
2016年有害およびその他の廃棄物(管理および越境移動)規則が、バーゼル条約の国内実施を担保する最も重要な具体的な法規の一つになっています。POPs条約の附属書Aに掲載された物質、またはそれらを含む廃棄物は、この規則において有害廃棄物として分類され、その生成、保管、処理、輸送、処分、および越境移動が厳しく管理されます。特に、製造・使用が原則禁止されている附属書A物質は、その廃棄物も厳格な規制の対象となります。
 付属書(Schedules)には、以下の内容がリストされています。
付属書I (Schedule I): 有害廃棄物とみなされる産業プロセスから発生する廃棄物のリスト付属書II (Schedule II): 廃棄物が有害であるとみなされる特性(例えば、爆発性、引火性、腐食性、毒性、生物学的特性など)およびその濃度限界に関するリスト。これには、特定の有害物質(重金属、有機化合物など)の含有量基準も含まれます。
付属書III (Schedule III): 輸入または輸出が許可される(あるいは厳しく制限される)廃棄物の種類に関するリスト。これには、バーゼル条約の付属書に記載されている廃棄物のカテゴリーも含まれます。

3.サーキュラーエコノミー
 LiFEの取組の柱である「廃棄物」管理は消費者を巻き込む規制が行われています。
(1) 2016年プラスチック廃棄物管理規則(Plastic Waste Management Rules, 2016)(PWM)(*19)
PWMは、2011年規則に代わり、プラスチック廃棄物の最小化、分別、リサイクルを促進するために制定されました。2016年以降も度々改定されていますが、改定法はCPCBの拡大生産者責任ポータル(*20)でリンクされています。
この規則の主な規制概要と特徴は以下の通りです。
①拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility: EPR)の導入と強化
生産者の責任: プラスチック製キャリーバッグ、多層包装材(MLP)、シートなどを製造、輸入、または製品の包装に使用する*生産者(Producer)、輸入者(Importer)、およびブランドオーナー(Brand Owner: PIBO)に対して、自社製品から発生したプラスチック廃棄物の収集、処理、リサイクル、最終処分に関する責任が初めて明確に義務付けられました。収集システムの構築: PIBOは、地方自治体と連携し、プラスチック廃棄物の管理システム(回収システム)を構築するための行動計画を策定し、実施する必要があります。登録義務: 生産者は、州汚染管理局(SPCB)または汚染管理委員会(PCC)に登録を義務付けられます。
②プラスチック製品の厚さ規制
キャリーバッグの厚さ増加: プラスチック製キャリーバッグの最小厚さが、従来の40ミクロンから50ミクロンに引き上げられました。プラスチックシートの厚さ: 多層包装材の一部ではないプラスチックシートも、原則として50ミクロン以上の厚さが義務付けられました。
③禁止事項:
再生プラスチック製のキャリーバッグや製品を、すぐに食べたり飲んだりできる食品の貯蔵、運搬、包装に使用することは禁止されています。
④ 廃棄物排出者の義務
分別と保管: すべての廃棄物排出者(個人、商業施設、事務所、産業界、鉄道、空港など)は、発生源でプラスチック廃棄物を分別し、定められた規則に従って保管することが義務付けられました。

引き渡しと料金支払い: 分別された廃棄物は、認可された廃棄物処理施設や収集センターに引き渡さなければなりません。また、地方自治体の定める規則に従って利用者料金(User Fee)を支払う必要があります。

(2)E-Waste (Management) Rules、2022(電子廃棄物管理規則)(*21)
インド RoHSと言われEUのRoHS指令とWEEE指令の2つの指令の目的を合わせ持った規則(Rule)です。E-Waste 2022も度々改正されていますが、CPCBのWebページで改定法(*22)はリンクされています。
この規則は、E-Waste管理の責任を強化し、非正規部門のリサイクルを正規部門に組み込むことを目指しており、特に拡大生産者責任EPR)の仕組みに大きな変更を加えています。
①拡大生産者責任(EPR)の新たな枠組み
EPRの義務化: 電気・電子機器(EEE)の製造業者(Manufacturer)、生産者(Producer)、再生処理業者(Recycler)、改修業者(Refurbisher)すべてにE-Wasteの環境的に適正な管理の責任が課されます。集中登録システム: すべての対象事業者は、中央汚染管理局(CPCB)が開発したオンラインポータルに登録することが義務付けられました。「許可(Authorization)」制度から「登録(Registration)」制度に一本化されました。
EPR目標(リサイクル目標): 生産者には、製品の平均寿命や販売実績に基づき、具体的なE-Wasteのリサイクル目標(重量ベース)が課されます。2023-2024年度は60%、2027-2028年度以降は80%です。
EPR証明書と取引: 生産者は、目標達成のために、登録されたリサイクル業者からEPR証明書を購入することができます。この証明書の取引はオンラインポータルを通じて行われます。
②規制対象
(i)情報通信機器
?ITEW1メインフレーム、ミニコン
中略
?ITEW25 インバータ
?ITEW26 モデム、ITEW27 電子データ記憶装置
(ii) 消費者向け電子電気機器及び太陽光パネル
?CEEW1 テレビ
中略
?CEEW18 フィラメント電球を除くその他の照明器具または光の拡散若しくは光の制御を目的とした機器
?CEEW19 デジタルカメラ
(iii)大型及び小型の電子電気機器
?LSEEW1 大型冷却装置、LSEEW2 冷凍庫
中略
?LSEEW10 その他、調理などの加工に使用する大型家電製品
?LSEEW11 電気暖房器具
?LSEEW12 電気式ラジエーター34機器
(iv)電子電気工具
?EETW1 ドリル、EETW2 のこぎり、EETW3 ミシン等8機器
(v)玩具・レジャー・スポーツ用品(新設)
?TLSEW1 電車やカーレースのセット、TLSEW2 携帯型ゲーム機
?中略
?TLSEW5 電子電機部品を使用したスポーツ用品
?TLSEW6 コイン型スロットマシン
(vi)医療機器
?MDW1 放射線治療装置・付属品、MDW2 循環器関連機器・付属品
?MDW3 透析装置・付属品、MDW4 肺活量計・付属品、等10機器
(vii)研究用機器
?LIW1 ガス分析器
?LIW2 電気電子部品を有する機器

③有害物質の使用制限(RoHS)
RoHSの適用: 新たに製造されるEEEとその部品は、鉛、水銀、カドミウムなどの有害物質について、最大許容濃度を超えて含有してはならないことが義務付けられました。これは、欧州のRoHS指令に相当する規制です。

(3)Battery Waste Management Rules、2001(バッテリー廃棄物管理規則)(*23)
インドの「Batteries (Management and Handling) Rules, 2001」(電池(管理・取り扱い)規則、2001年)は、主に鉛蓄電池(Lead-Acid Batteries)の管理とリサイクルを規制するために制定された法令です。
使用済みバッテリーのリサイクルに関するEPRを定めています。
2001年規則も度々改定(*24)されています。
2001年規則は、市場に出回る電池の種類と量が増加したことに伴い、より包括的な「Battery Waste Management Rules, 2022」に置き換えられました。
対象電池の拡大: 鉛蓄電池に限定せず、EV電池、ポータブル電池、自動車用電池、産業用電池など、すべての種類の電池を対象としています。
EPRの強化: オンラインポータルでの登録・報告、EPR証明書の取引メカニズム、より明確で段階的に引き上げられる回収およびリサイクル(材料回収率)目標が導入されました。
罰則の強化: EPR目標を達成できなかった場合の環境補償金の支払いが義務付けられました。
最終処分地の禁止: 使用済み電池の埋め立ておよび焼却が完全に禁止されました。

その後の改正(主にBattery Waste Management (Amendment) Rules, 2025)によって、EPRフレームワークの順守とトレーサビリティを強化しました。QRコード/バーコードの義務化: 生産者に対し、EPR登録番号をQRコードまたはバーコードの形で、バッテリー本体、パック、それを含む機器、パッケージ、およびパンフレットに印刷することを義務付け。これにより、製品のライフサイクル全体にわたるトレーサビリティ(追跡可能性)を向上。化学物質表示の緩和:カドミウム(Cd)や鉛(Pb)の含有量が極めて低いバッテ
リー(Cd ?0.002%, Pb ?0.004%)について、必須の化学記号(CdまたはPb)表示を免除。コンプライアンスの負担を軽減。CPCBによる公表:中央汚染管理委員会(CPCB)が、EPR義務を順守している登録生産者リストを四半期ごとに公開することを義務付け。透明性とアカウンタビリティを強化。
この一連の規則と改正は、インドが急成長する電気自動車(EV)市場を背景に、サーキュラーエコノミーを推進し、バッテリーの原材料(リチウム、コバルト、ニッケルなど)の輸入依存度を下げようとするものです。

4.BIS製品認証
インド標準規格(Bureau of Indian Standards: BIS)の強制認証対象品目として「品質管理通達(Quality Control Order: QCO)」が公布されていれば、BIS認証が必須となります。
QCOのガイダンス文書“Guidance Document on Quality Control Orders (QCOs)(*25)では以下を説明しています。
QCOの対象となる製品は、QCOに記載されている対応するインド規格に準拠し、命令で通知されたBIS(適合性評価)規則2018の関連スキームに従って、BISからのライセンスまたはCoCに基づく標準マークを付記するものとなります。
QCO の発効日以降、BIS からの有効なライセンスまたは CoC (Certificate of Conformity (適合証明書)がない限り、標準マークなしで QCO の対象となる製品を製造、輸入、配布、販売、賃貸、リース、保管、または販売のために展示することはできません。
国内で生産された商品に適用される国内法/規則/命令/規制は、特に免除されない限り、輸入品にも準用されるものとする。国内製品がインド規格への強制的な準拠の対象となっている場合、輸入される製品もインド規格に強制的に準拠する必要があります。
 強制認証品目(*26)は、Webページで確認できます。
 上記に品目の追加準備品目(*27)も確認できます。
 
 適合証明書または標準マークの使用許諾を取得するための手続きは、告示(F.No.
BS/11/11/2018)により、Scheme IからScheme VIIに区分されています。
Scheme I:インド規格に基づく商品および物品への標準マーク
Scheme II:商品および物品の適合性の自己宣言に基づく登録による標準マーク
Scheme III:マネジメントシステムの標準マークまたは適合証明書さまざまなマーク
Scheme IV:ある規格に準拠した商品および物品の適合証明書
Scheme V:ある規格に基づく商品および物品のバッチまたはロットの適合証明書
Scheme VI:ある規格に準拠したサービスの適合証明書
Scheme VII:商品および物品の型式承認適合証明
https://www.bis.gov.in/PDF/cart/BIS_Conformity_Assessment_Regulation_2018_Gazette_Notification.pdf
 ライセンス申請(*28)のステップとその関連情報はWebページで案内(*29)があります。
Scheme Iに認証の手順ガイド(*30)はWebページで案内がされています。
強制認証対象品目は、外国の製造業者は、BIS の外国製造業者認証制度 (FMCS) に基づいて BIS からライセンスまたは CoCを取得する必要があります。
 
FMCS関連の様式類(*31)はダウンロードできます。
電子情報技術製品(強制登録の要件)通達-2021(Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021)の対象製品(*32)は、Scheme II(自己宣言)による強制認証対象となります。
対象品目は2024年4月9日の通達統合版は63品目でしたが、2025年2月14日時点では追加がされて電子情報技術省の通知 64品目です。
 Scheme IIの強制認証対象品目(*33)は、新再生可能エネルギー省によるソーラパネルなど5品目、化学肥料省による化学物質3物質と繊維省による繊維材料 1品目があります。
 強制登録通達は随時改定されて、対象品目が追加されています。

引用先
*6:LiFE
https://www.mygov.in/life/
*7:環境保護法 (Environment (Protection) Act, 1986) https://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=aG9tZS9lcGEvZXByb3RlY3RfYWN0XzE5ODYucGRm
*8:大気汚染の防止、管理及び削減法 (Air (Prevention and Control of
Pollution) Act, 1981)
https://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=aG9tZS9haXItcG9sbHV0aW9uL05vLTE0LTE5ODEucGRm
*9:CPCB
https://cpcb.nic.in/
*10:SPCB List
https://cpcb.nic.in/spcbs-pccs/
*11:規則
https://caqm.nic.in/Index1.aspx?lsid=2&lev=1&lid=2&langid=1
*12:水質汚濁防止及び管理法 (Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974) https://cpcb.nic.in/upload/home/water-pollution/Amendment_Water_Act-1974.pdf
*13:水質規則
https://cpcb.nic.in/water-pollution/
*14:CMSR案
https://indianchemicalregulation.com/regulation/indian-cmsr/?cn-reloaded=1
*15:MSIHCR
https://ifbgoa.goa.gov.in/sites/default/files/Manufacture_Storage%26Import_of_Hazardous_Chemical_Rules%201989.pdf
*16:QCO
https://steel.gov.in/quality-control-orders
*17:2018年残留性有機汚染物質規則https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvNjU4XzE1MjU2Nzk4NTJfbWVkaWFwaG90bzMwMDE5LnBkZg==

*18:2016年有害およびその他の廃棄物(管理および越境移動)法
https://cpcb.nic.in/rules/
*19:PWM2016
https://thc.nic.in/Central%20Governmental%20Rules/Plastic%20Waste%20Management%20Rules,%202016.pdf
*20:プラスチック包装に関する拡大生産者責任ポータル
https://eprplastic.cpcb.gov.in/#/plastic/home
*21:インド RoHS
https://greene.gov.in/wp-content/uploads/2018/01/EWM-Rules-2016-english-23.03.2016.pdf
*22:E-Waste改定法
https://cpcb.nic.in/rules-6/
*23:Battery Waste Management Rules,2001(2001年バッテリー廃棄物管理規則)
https://cpcb.nic.in/uploads/hwmd/battery%20management%20&%20handling%20rules%202001.pdf
*24:改定バッテリー廃棄物管理規則
https://cpcb.nic.in/rules-5/
*25:QCO
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2021/07/Guidance-document-on-QCOs-Revised-1.pdf
*26:強制認証品目
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
*27:追加準備品目
https://www.bis.gov.in/upcoming-qcos-notified-and-due-for-implementation/
*28:BISライセンス申請案内
https://www.bis.gov.in/apply-for-a-license/
*29:Webページ案内
https://www.bis.gov.in/product-certification/product-certification-process/
*30:Scheme Iに認証の手順ガイド
https://www.bis.gov.in/product-certification/product-certification-process/
*31:FMCS関連の様式類
https://www.bis.gov.in/fmcs/forms-and-formats/
*32:Scheme IIによる強制認証対象
https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/CRO2021-and-ammenment.pdf
*33:Scheme IIの強制認証対象品目
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-ii-registration-scheme/

(一社)東京環境経営研究所 松浦 徹也

(2025年12月)

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