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化学物質管理のための情報提供サービス

【速報!!メール通知サービス】法規制アーカイブ   

☆ 以下の情報は、CATCHER 会員様に配信した内容のタイトルになります。会員様には日本語訳を含む全文をお届けしています。

●2024年6月30日
2024年4月15日付のCATCHER速報にて、米国メイン州のPFAS規制を修正する草案(L.D.1537)の概要を報告しましたが、※本メールはCATCHERにご登録いただきました企業様に産業環境管理協会からお送りしております。本草案は2024年4月16日に州知事によって署名され、同日に公布されました。4月15日の速報では概要だけの報告でしたが、今回は、公布された改正規則の全文の翻訳を報告いたします。
 

●2024年4月15日
米国メイン州のPFAS規制を修正する草案(LD 1537)がメイン州両議会で承認されて(4月10日及び11日)、知事の署名待ちの状態にあります。本修正案によって、企業の本規則への順法対応は、用途によっては、更に長い猶予期間が与えられ、かつ、半導体、自動車及び産業用途の電子機器製品等は免除とされ、更に、製品に関する情報提供に関しては、その対象はCUUsとして指定された製品に限定されて、企業の負担が軽減されることになります。

●2024年3月21日
2023年11月13日付のCATCHER速報にて、TSCA第8条(a)(7)におけるPFASの報告に関する2つのガイダンス草案を報告しましたが、その後、その2つのガイダンスの最終版が、2023年末に公表されました。更に、規制対象のPFASの例示物質も本ガイダンスと一緒に公表されました。
 

●2024年3月5日
2024年3月1日付でECHAからREACHにおける2物質の第31次SVHC候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。意見募集の期間は3月1日から4月15日までです。

 

●2024年2月28日
些細な誤植ではありますが、2024年1月9日付CATCHER速報:「第21次ATPによりCLP規則を修正する委員会委任規則の官報公布」で報告した2024年1月5日公布の官報の修正が公開されましたのでお知らせいたします。

●2024年2月27日
ミネソタ州のPFAS規制については、2023年6月16日付のCATCHER速報:「米国ミナソタ州PFAS規則の成立」で報告しましたが、現在、所管当局のミネソタ汚染管理局が、本規則に関しての3月1日までの意見募集を行っているのでお知らせします。
※本日情報入手が出来ましたため、対応期間が短い内容になっています。
 

●2024年2月19日
本本規則により、PFASの使用が不可避「currently unavoidable use」であると、特別に認められた場合を除いて、すべての製品を対象としてPFASを使用することが、2030年1月1日以降、禁止されることになります。「currently unavoidable use(CUU)」の詳細は、下位法で定められる予定ですが、2024年1月にメイン州環境保護局はこのCUUの企業からの申請の受付を開始しました。3月1日が締め切り日とされています。

●2024年1月26日
2024年1月16日に開催された化審法の審議会において、第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質等についての所要の措置案等が
採択されました。
 

●2024年1月24日
2024年1月 23日付で欧州化学品庁(ECHA)による第30次高懸念物質(SVHC)の認可候補リスト(Candidate List)への追加が行われ、パブリックコメントにおける6物質/物質群がSVHCに指定されました。第30次SVHCの草案については、2023年9月5日付けのCATCHER速報で報告していますが、草案の6物質/物質群がそのままSVHCに指定されました。但し、Dibutyl phthalateについては、既存のSVHCであるので、新規追加ではなく、収載理由の有害成分類に環境に対する内分泌かく乱作用(第57条(f))が追加されただけの修正になります。

●2024年1月22日
2024年1月18日に第22次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会委任規則の草案がWTO通報されて公表されました。

●2024年1月10日

2024年1月10日にRoHS適用除外を定める委員会委任指令が欧州連合官報で公布されました。本草案については、2023年6月29日付のCATCHER速報で報告していますが、採択された最終委任指令に変更はありませんでした。

 

●2024年1月9日
2024年1月5日に第21次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会委任規則が欧州連合官報で公布されました。

●2023年12月25日
2023年12月23日にトルコ環境、都市及び気候変動省は、トルコREACH(KKDIK:化学物質の登録、評価、認可及び制限 規則)における登録期限を修正する改正規則を官報公布しました。本草案は、2023年11月19日付のCATCHER速報で報告していますが、最終規則における登録期限に関する内容には修正はありませんが、その他の事項には、一部の修正がありますので、草案と比較されてください。

●2023年12月21日
2023年12月18日に中国生態環境部(MEE)は、中国現有化学物質名録へ追加収載を行う2件の公告(計29物質)を公布しました。

●2023年12月12日
メトキシクロル、デクロランプラス(DP)及び UV-328 を化審法の第一種特定化学物質に指定する措置案が公表され、2024年1月10日までの意見募集が開始されました。

●2023年12月6日
企業のストックホルム条約及びロッテルダム条約の下における順守対応の便宜を図るために、中国生態環境部(MEE)は2023年11月16日に「PFOA、その塩及びPFOA関連化合物の参照リスト」を公表しました。

●2023年12月5日
2023年12月4日に欧州委員会は、POPs規則附属書Iを修正してPFOS (PFOS, その塩 及びPFOS関連化合物)に関する規定を修正する委員会委任規則草案を公表し、2024年1月1日までのコンサルテーションを開始しました。今後、2024年第一四半期に採択予定とされています。

●2023年12月4日
2023年10月18日に中国生態環境部(MEE)は、「中国で輸出入が厳しく制限される有毒化学品目録」を公表しました。本目録に収載された有毒化学品を輸入又は輸出する場合は、本公告及び添付文書の規定に従って生態環境部に有毒化学品輸入(輸出)環境管理届出書を申請し、有毒化学品輸入(輸出)環境管理通知書に基づいて税関に輸出手続きを行わなくてはなりません。

 

●2023年12月1日
2023年9月15日付のCATCHER速報で、PFHxS又はその塩を化審法の第一種特定化学物質に指定する政令の草案の情報を報告しましたが、
本草案が最終化されて、2023年12月1日に官報公布されました。草案の内容に修正はありません。

●2023年11月29日
2023年11月28日に、POPs規則附属書Iにおけるhexabromocyclododecaneの規定を修正する委員会委任規則草案が欧州委員会から公表されて、12月26日までのコンサルテーションが開始されました。今回の修正は閾値の見直しに関する修正です。

 

●2023年11月28日
2023年11月21日付けのCATHCER速報で、草案のプレスリリースの概要を報告しましたが、2023年11月24日に、このTSCA 第6条のPBT規則におけるdecaBDE及びPIP(3:1)の規定を修正する最終草案が官報で公表されました。最終草案の全文の仮和訳をCATHCER速報に添付いたしました。

●2023年11月21日
2023 年11 月20 日に、EPA はTSCA 第6 条のPBT 規則におけるdeca BDE 及びPIP(3:1) の規定を修正する草案を公表しました。本草案はまだpre publication の段階であり、正式草案が官報に公表された後に45 日間のコンサルテーションが行われる予定です。

●2023年11月20日
2023年11月14日にトルコ環境、都市及び気候変動省は、トルコREACH(KKDIK)の登録期限を改正する草案を工業会等の限られた利害関係者だけに公表してコンサルテーションを開始しました。

●2023年11月16日
2023年11月14日にREACH附属書XIVにおけるDEHPの日没日及び最も遅い申請日を修正する委員会規((EU)2023/2482)が公布されました。

●2023年11月13日
2023年10月12日及び17日のCATCHER速報にて、TSCA第8条(a)(7)におけるPFASの報告及び記録保管規則を報告しましたが、EPAは本規則に関する2つガイダンス草案を官報と同時期に公表しています。今回のCATCHER速報においては、この2つのガイダンス草案の中から小規模事業者向けガイダンス草案の翻訳と本規則の順法対応のポイントを改めて紹介いたします。

●2023年11月7日
チリは化学品規制の枠組(政令57:Decree 57)を2021年2月9日に公表しています。本規則は有害性物質及び混合物のGHS第7版に準じた分類、表示及び安全性データシートの作成、更に有害性物質及び混合物中の有害性物質の届出を義務付けており、最初の届出は、2024年2月から2024年8月の間に予定されていますが、届出受付のポータルサイトはまだ準備中であり、現状、受け付けは開始されていない状況です。

●2023年10月26日
2023年10月20日にRoHS指令の附属書Ⅲ(39(a))を修正する委員会委任指令草案がWTO通報されて公開されました。WTO通報の文書によると、本草案の採択は、2024年1月の予定とされています。

●2023年10月17日
2023年10月12日付のCATCHER速報:「TSCA のPFASの報告及び記録保管規定(第8条(a)(7))の官報公布」にて、公布された第8条(a)(7)の概要を速報しましたが、今回は、その中の§ 705.18アーティクル輸入者及びR&D物質の報告の選択肢について、報告いたします。

●2023年10月12日
2023年10月11日にPFAS(Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances)に関する報告及び記録保管を規定したTSCA 第8条(a)(7)が米国官報(Federal Register)で公布されました。

 

●2023年10月2日
2023年9月27日にREACH附属書XVIIを修正(マイクロプラスチック制限)する改訂委員会規則が欧州連合の官報で公布されました。

●2023年9月22日
2023年7月24日に、改正インドRoHS/WEEE The E Waste (Management) Rules, 2023 が官報公布されました。インドRoHS/WEEE の改正に関しては、これまで2022年11月28日付のCATCHER 速報及び2023年3月27日付のCATCHER 速報で報告しましたが、2023年7月24日に3 回目の改正が公布されました。

●2023年9月15日
2023年2月21日付のCATCHER速報で、PFHxS又はその塩を化審法の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる草案を報告しましたが、この最終的な草案内容が確定し、化審法施行令の一部を改正する政令案について、改めて、2023年10月14日まで意見募集を行うこととなりました。規制対象は2023年2月21日付のCATCHER速報の報告内容に修正はありません。

●2023年9月5日
2023年9月1日付で ECHAから以下の 6物質の第30次SVHC候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。意見募集の期間は、9月1日から10月16日までです。

●2023年8月16日
2023年8月11日に、カナダ特定有害物質禁止規則の改正草案(DP及びDBDPE等のWTO通報(2022年5月18日)に対する追補(Addendum)(G/TBT/N/CAN/673/Add.1)が公表されました。草案の採択時期が延期されています。※2022年5月16日付けのCATCHER速報も合わせお送りいたします。

●2023年8月15日
ストックホルム条約第11回締約国会議(COP11)における決定に基づき、メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328を化審法第一種特定化学物質へ指定することが決定されました。

●2023年8月8日
2023年8月8日に欧州委員会は、P OPs 規則附属書I を修正して、PFHxS, その塩 及びPFHxS 関連化合物 に関する規定を追加する委員会委任規則を欧州連合官報にて公布しました。2023年2 月13 日付のCATCHER 速報にて本草案を報告していますが、規制内容に修正はありませんでした。CATCHER速報に官報の前文仮和訳を掲載しています。

●2023年7月28日
2023年7月27日に、2023年7月24日付で官報公布された委員会委任規則((EU)2023/1526) の修正が公表されました。

●2023年7月25日
2023年7月24日にRoHS適用除外の修正(41a)を定める委員会委任指令が欧州連合官報で公布されました。CATCHER速報に全文の仮和訳を掲載しています。

●2023年7月19日
2023年7月17日にREACH附属書ⅩⅦ(Entry 77: ホルムアルデヒド)を修正する委員会規則が欧州連合の官報で公布されました。本規制草案の全文仮和訳がCATCHERに掲載されています。アーティクルから放出されるホルムアルデヒドが、規定された試験条件の下に一定以上の濃度の場合には、そのアーティクルの上市が禁止されます。本規則の全文仮和訳をCATCHERに掲載致しました。

●2023年7月18日
・2023年6月22日にREACH付属書ⅩⅦにおけるエントリー70を修正する委員会委任規則草案がWTO通報されて公表されました。現在のOctamethylcyclotetrasiloxane (D4)及びDecamethylcyclopentasiloxane (D5)を規制するエントリー70に対して、Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)を追加して、その規制対象範囲を拡大する草案が提案され、8月21日までの60日間のコンサルテーションが開始されました。本規制草案の全文仮和訳がCATCHERに掲載されています。

・2023年7月11日にCLP規則を修正する委員会委任規則((EU) 2023/1435)が欧州連合官報
で公布されました。
CLP規則の附属書VIのパート3におけるboric acid, diboron trioxide, tetraboron disodium heptaoxide hydrate, disodium tetraborate anhydrous, orthoboric acid sodium salt, disodium tetraborate decahydrate
及びdisodium tetraborate pentahydrate及び2-ethylhexanoic acid 及びその塩に対
する注記への参照が附属書VIに追加されました。
本規則の全文翻訳をCATCHERに掲載しました。

 

​●2023年7月13日

2023年7月11日にCLP規則を修正する委員会委任規則((EU) 2023/1434)が欧州連合官報で公布されました。技術的及び科学的進歩への適応化により、CLP規則の附属書VIのパート3に3つの注記(X、11及び12)が追加されました。CATCHER速報に全文の仮和訳を掲載しています。

 

●2023年7月12日
2023年7月 11日に、以下のRoHS適用除外を定める委員会委任指令が最終化されて、欧州連合官報で公布されました。本委員会委任指令草案については、2022年12月13日付のCATCHER速報で報告していますが、公布された最終委任指令においては、適用除外の満了日は、1年間、延長されて2025
年12月31日に期限が満了すると修正されました。※2022年12月13日付のCATCHER速報も合わせお送りします。

 

●2023年7月10日
2023年6月6日に中国生態環境部(MEE)は、その他の10の部門と共に「ポリ塩化ナフタレン(PCN)を含む5種類の残留性有機汚染物質の環境リスク管理及び管理要件に関する公告(2023年生態環境省告示第20号)」を公表しました。本公告の全文翻訳をCATCHERに掲載しました。

●2023年6月29日
2023年6月27日に以下のRoHS適用除外を定める委員会委任指令草案が欧州委員会から公表されてコンサルテーションが開始されました。コンサルテーションは2023年7月25日まで行われ、今年度下期頃には欧州官報で公布されると予測されます。草案全文の翻訳をCATCHER速報に掲載しております。

 

●2023年6月22日
2023年6月19日にREACH規則Annex XVIIにPFHxAを規制する規定を追加して修正する委員会委任規則草案がWTO通報され、コンサルテーションが開始されました。最初のドイツ草案から規制対象が大きく修正されています。
 

●2023年6月19日
2023年6月2日に中国生態環境部(MEE)は、中国既存化学物質名録へ計43物質の追加収載を行う以下の2件の公告を公布しました。
1.中国既存化学物質目録に収載される増補要件を満たす4化学物質 (2023年第1バッチ(通算第9バッチ))
2.登記済み新規化学物質39物質  (2023年第1バッチ(通算第11バッチ))

 

●2023年6月16日
米国ミナソタ州の汚染管理局(the Minnesota Pollution Agency(MPCA))は、PFAS を含む製品の販売の禁止と報告を義務付ける規制(CHAPTER 60- H.F.No. 2310 Sec. 21)を採択し、知事が署名したことにより、本規制が成立しました。CATCHER速報に法律条文の全文仮和訳を掲載しております。

●2023年6月15日
2023年6月14日付で欧州化学品庁(ECHA)による第29次高懸念物質(SVHC)の認可候補リスト(Candidate List)への追加が行われ、2物質が新規に追加されました。第29次SVHCの草案については、2023年2月20日付けの
CATCHER速報で報告していますが、草案の2物質がそのままSVHCに指定されました。※2023年2月20日付けの速報も合わせお送りします。

●2023年6月12日
米国ワシントン州の環境部局(ecology)は、より安全な製品規則(WAC 173-337 SAFER PRODUCTS RESTRICTIONS AND REPORTING)草案を2023年6月1日に採択しました。当局(Ecology)が安全な代替が利用可能であると判断した優先化学物質を含有する優先消費者製品の販売が禁止され、又、それらに対して、年度の報告義務が課せられます。

●2023年6月12日
2023年 6月 9日に REACH 附属書ⅩⅦにおけるエントリー28、29 及び 30 の付録(Appendix)を修正して、CMR 物質を追加する委員会規則が欧州連合官報で公布されました。本規則の草案は、2022年10月7日付のCATCHER速報で報告していますが、その内容に変更はありません。※2022年10月7日付の速報も合わせ、お送りいたします。

 

●2023年6月9日
米国メイン州におけるPFAS規制については、2022年11月22日付のCATCHER速報で報告しているが、その後、修正草案(H.P.138, LD 217)が2採択され、報告義務の期限が2025年1月1日に延期されることになる見込みである。

●2023年5月24日
2023 年 5 月 19 日に、カナダ当局は PFAS をカナダ環境保護法(CEPA)における規制物質とする提案(報告書)を公表し、20日からコンサンルテーションを開始しました。PFASに関する報告書草案 及び PFASに対するリスクマネジメント草案 が公表されています。

 

●2023年5月19日
2023年5月1日~12日に開催されたストックホルム条約(POPs条約)の第11回締約国会議において、新たに「デクロランプラス」「UV-328」「メトキシクロル」を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されました。※2022年5月30日の速報も合わせお送りさせていただきます。

●2023年5月9日
2023年5月8日にREACH附属書ⅩⅦ(Entry 63:鉛及びその化合物)を修正する委員会規則が欧州連合の官報で公布されました。
現行のREACH附属書ⅩⅦのEntry 63:鉛及びその化合物のカラム2に免除に関する規定が追加されました。
2022年6月14日付のCATCHER速報にて、本規則の最終草案を報告していますが、パラグラフ15~18の記載内容が修正されているので、改めて確認してください。※2022年6月14日付のCATCHER速報も合わせて、お送りします。
 

●2023年5月1日
2023年4月28日に、POPs規則附属書IにおけるPFOA規制の免除規定を修正する委員会委任規則が最終化されて、欧州連合官報で公布されました。今回の修正は免除規定に対する見直しの期限に関する修正です。

●2023年4月3日
2023年3月31日に欧州委員会から、CLP規則に新しいハザード分類を導入する委員会委任規則が公布されました。2022年9月26日付のCATCHER速報において、最初の草案を報告していますが、その後、欧州委員会で採択される際に、クライテリア及び期限等の内容が大きく修正されました。CATCHER速報に全文の仮和訳を掲載していますので、修正後の最終規則の内容を改めて確認されてください。

 

●2023年3月31日
2023 年 2 月 28 日及び 3 月 1 日に REACH の Q&A の Safety data sheet に関する2 件の Q&A が追加されました。これらの全文仮和訳をCATCHERに掲載します。

●2023年3月27日
2022 年 11 月 2 日に、改正インド RoHS/WEEE(The E-Waste (Management) Rules,2022)が官報公布されましたが、その後、2023 年 1 月 30 日にその一部が修正された修正版が発行されました。
 

●2023年3月22日
2023年3月22日からREACH附属書ⅩⅦを修正(PFASを制限する規則を追加)する委員会規則草案がECHAから公表されて、6ヶ月のコンサルテーションが開始される予定です。今後、本コンサルテーション後の修正を経て、RAC及びSEACの最終結論が欧州委員会に送られて、欧州委員会による最終草案とされる予定です。本規制草案の概要解説をCACHER速報に掲載いたしました。

●2023年3月13日
2023年3月10日にELV指令(2000/53/EC) 1) の附属書Ⅱを修正する委員会委任指令が欧州連合の官報から公布されました。この修正指令は附属書Ⅱのエントリー2(c)(i)、3及び5(b)を修正しています。最終化される前の草案は、2022年6月6日付のCATCHER速報で報告していますが、2022年12月16日に欧州委員会によって採択され最終化された際に、内容の一部の修正があります。官報全文の仮和訳をCATCHER速報に掲載してあります。

●2023年3月6日
2023年3月2に第21次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則の草案がWTO通報されて公表されました。60日間のコンサルテーションが開始されました。草案は2023年第2四半期に採択予定とされています。

●2023年2月21日
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩に相当する「ペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)(別名 PFHxS)又はその塩」及び「ペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)又はその塩」について、化審法の第一種特定化学物質に指定する規制草案が公表され、その意見募集が2023年2月18日から2023年3月19日まで行われます。

 

●2023年2月20日
2023年2月17日付でECHAからREACHにおける2物質の第29次SVHC候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。意見募集の期間は2月17日から 4月3日までです。

●2023年2月15日
2022年12月26日に、トルコ環境・都市計画・気候変動省は改正トルコRoHS(TheRegulation on the Restriction of the Use of Certain Harmful Substances in Electrical and Electronic Equipment)を官報公布しました。旧法のトルコWEEE/RoHSは廃止されて本改正法に入れ替わります。

●2023年2月13日
2023年2月9日に欧州委員会は、POPs規則附属書Iを修正して、PFHxS (PFHxS, その塩及びPFHxS関連化合物)に関する規定を追加する委員会委任規則草案を公表し、
3月9日までのコンサルテーションを開始しました。今後、2023年第四四半期に採択予定とされています。草案の全文仮和訳を掲載しました。

●2023年1月27日
2023年1月26日にRoHS適用除外(9(a)-III)を定める委員会委任指令が欧州連合官報にて公布されました。本委員会委任指令の草案は、2022年6月13日付のCATCHER速報にて報告していますが、規制内容に修正はありません。
 

●2023年1月18日
2023年1月17日付で欧州化学品庁(ECHA)による第28次高懸念物質(SVHC)の認可候補リスト(Candidate List)への追加が行われ、パブリックコメントにおける9エントリー(7物質、2物質群)が新規に追加されました。第28次SVHCの草案については、2022年9月5日付けのCATCHER速報で報告していますが、草案の9エントリーがそのままSVHCに指定されました。

●2023年1月17日
2023年1月16日にRoHS適用除外の修正(附属書IV(41a))を定める委員会委任指令草案が欧州委員会から公表されて、コンサルテーションが開始されました。

●2023年1月11日
2022年12月13日付のCATCHER速報にて、RoHS指令附属書Ⅳ(49)を追加する適用除外草案を報告していますが、その草案の修正版が2023年1月6日にWTO通報されて公表されましたので改めて報告いたします。
 

●2023年1月10日
2022年12月19日に欧州委員会はCLP規則を大きく改正する草案を公表し、2023年2月25日までのコンサルテーションが開始されました。CLP規則の附属書に新しい有害性分類を追加する草案に関しては、委員会委任規則草案として、既に、WTO通報されており、その際のコンサルテーションの意見が考慮されて、内容は修正され、2022年12月19日に欧州委員会でその最終草案が採択されました。
上記のWTO通報されたCLP規則附属書の修正前の最初の改正草案に関しては、2022年9月26日付のCATCHER速報で報告しています。官報公布され次第、CATCHERで報告する予定です。

●2022年12月26日
2022 年 12 月 21 日にカナダ当局は、新規化学物質届出ガイダンスの改訂版(Guidance document for the New Substances Notification Regulations (Chemicals and Polymers) Version 1.0)を公表しました。
本改訂ガイダンスは、2005 年の旧ガイダンス と差し替えられます。
 

●2022年12月13日
2022年12月12日に以下のRoHS適用除外を定める委員会委任指令草案が欧州委員会から送表されてコンサルテーションが開始されました。コンサルテーションは、2023年1月9日まで行われます。
附属書Ⅳ
49:ある条件の下でのキャピラリーレオメーター( capillary rheometers )のための溶融圧力トランスデューサ(melt pressure transducers)における水銀

●2022年12月12日
2022年12月5日に中国生態環境部(MEE)は、中国既存化学物質名録へ以下の内容の計42物質の追加を行う公告を公布しました。
1.「新化学物質環境管理登録弁法」の下に登録された36物質 (2022年第2バッチ(通算第10バッチ))
2.  2003年10月15日以前に中国で製造又は輸入された証拠が提出された6物質  (2022年第2バッチ(通算第8バッチ))

●2022年11月28日
2022年11月2日に、改正インドRoHS/WEEE(The E-Waste (Management) Rules, 2022)が官報公布されました。本改正規則は2023年4月1日に発効される予定です。

●2022年11月25日
2022年11月23日にPOPs規則附属書Iにおけるヘキサクロロベンゼン(hexachlorobenzene) に関する規定を修正する委員会委任規則が欧州連合官報で公布されました。本草案は、2021年11月10日付のCATCHER速報で報告していますが、草案内容に修正はなく、最終化されました。本修正規則により、ヘキサクロロベンゼンに閾値が規定されました。
 

●2022年11月22日

米国においては特に州法レベルで、化粧品、各種繊維・衣料製品、食品包材、調理器具、子供向け製品などを対象として、PFASを規制する動きが進行しています。それらの最新動向を報告します。その中でも、メイン州(State of Maine)のPFAS規制は電子電気機器製品にまで影響を及ぼす内容となっています。メイン州のPFAS規制の全文和訳をCATCHERに掲載しました。

●2022年10月7日
2022年10月5日にREACH 附属書ⅩⅦにおけるエントリー28、29及び30の付録(Appendix)を修正してCMR物質を追加/修正する委員会規則草案がWTO通報されて公表されました。今後、WTOにおける60日間のコンサルテーションの後に2023年第2四半期に採択される予定です。

●2022年10月3日
2022年9月5日にREACH附属書XVIIを修正(マイクロプラスチック制限)する改訂委員会規則草案がWTO通報されて公表されました。今後、60日間のコンサルテーションの後、2022年第四半期に採択予定とされています。

●2022年9月26日
2022年9月26日に以下の2件のRoHS適用除外を定める委員会委任指令が欧州連合官報で公布されました:
附属書Ⅳにおける修正
・48:ビスマスストロンチウムカリシウム銅酸化物の超電導体ケーブル及びワイヤにおける鉛及びそれらの電気的接続における鉛  (EU) 2022/1631
・27(c)(d):磁気共鳴画像(MRI)装置における鉛 (EU) 2022/1632
 

●2022年9月26日
2022年9月20日に欧州委員会から、CLP規則に新しい4つのハザード分類を導入して修正する草案が提案され、10月18日までのコンサルテーションが開始されました。CATCHER速報に草案の全文翻訳を掲載いたしましたのでご参照ください。
 

●2022年9月8日
2022年7月、日本化学工業会は2021年7月19日に公開された「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」に基づく、労働安全衛生法政省令改正に対応したSDS記載例を作成し公表しました。改正安衛法に準じたSDS作成に関して、実践的な事例が紹介されています。SDS作成に際しての参考資料としてご利用ください。

●2022年9月5日
2022年9月2日付でECHAからREACHにおける9物質/物質群の第28次SVHC候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。意見募集の期間は9月2日から 10月17日までです。
 

●2022年8月15日
2022年6月29日に欧州委員会からブルーガイド2022年版(The Blue Guide on the implementation of the product rules 2022)が公表されました。本ガイドは、法的に強制力のある文書ではありませんが、RoHS指令を含めたEUの製品規則に対してよりよい理解を深め、EU単一市場における統一化された適用を円滑にすることを目的としているので、事業者には有用な参考書です。今回の報告では、CATCHER速報においてモニタリングの対象としているRoHS指令の参考資料の位置づけで、本ガイドの概要を紹介いたします。

●2022年7月25日
2022年7月19日に中国生態環境部(MEE)は、補足要件を満たす22種類の新規化学物質の中国既存化学物質名録への追加を行う公告を公布しました。2022年度の第1バッチ(通算で第7バッチ)の追加になります。追加された22種類のリストは参考文献の附属書(附件)をご覧ください。

●2022年7月11日
コロンビアにおける化学品規制の最新動向として、GHS関連規定及び化学品総合管理規定における国家インベントリーへの登録のためのオンラインシステムでの登録に関する情報をお知らせします。コロンビアは、国家インベントリーを作成するために、既存化学物質の登録を募集しています。

●2022年6月26日
2022年6月22日に欧州委員会から、ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則の附属書VI パート1 セクション1.1.3.1に注記を追加して修正する委員会委任規則草案が公表され、2022年7月20日までのコンサルテーションが開始されました。草案全文の仮和訳がCATCHERに掲載されています。

●2022年6月27日
2022年上期に、スイス化学品法のChemV及びORRChemが改正されました。ChemVでは、既存物質の定義の変更があり、従来の欧州既存商業化学物質インベントリー(EINECS)に収載されている物質から、REACH登録された物質(登録トン数帯内)に変更されました。化学品リスク軽減政令(ORRChem)が改正されて、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質が制限物質に追加されました。

●2022年6月20日
2022年6月10日に欧州委員会は、ナノマテリアルの定義の勧告の改訂版を公表しました。2011年の勧告2011/696/EU は、本改訂版の定義に置き換えられます。

●2022年6月14日
2022年6月8日にREACH附属書ⅩⅦ(Entry 63:鉛及びその化合物)を修正する委員会規則草案がWTO通報されて公表されました。現行のREACH附属書ⅩⅦのEntry 63に追加の免除規定が挿入されます。例 鉛酸蓄電池におけるPVCシリカ隔離板及び回収された硬質PVCを含むPVCアーティクル等。免除を受けるためには、回収されたPVC材料の由来が、独立した第三者による認証を受ける必要がある等。WTO通報の文書によると、今後60日間のコンサルテーションが行われて、本草案の採択は2022年第四四半期とされています。CATCHER速報に草案の全文仮和訳が掲載されていますのでご覧ください。

●2022年6月13日
2022年6月10日にRoHS適用除外(9(a)-III追加)を定める委員会委任指令草案が欧州委員会から公表されて7月8日までのコンサルテーションが開始されました。

2022年6月10日付で欧州化学品庁(ECHA)による第27次高懸念物質(SVHC)の認可候
補リスト(Candidate List)への追加が行われ、草案における1物質が新規に追加されました。第27次SVHCの草案については、2022年3月7日付けのCATCHER速報で報告していますが、草案の1物質がそのままSVHCに指定されました。今後、このCandidate Listへの収載によって、その物質自体、混合物中の又はアーティクル中のそれら物質に対しての義務が発生します。草案の全文仮和訳がCATCHER速報に掲載してあります。

●2022年6月6日
2022年6月3日にELV指令(2000/53/EC)の附属書Ⅱを修正する委員会委任指令草案が欧州委員会から公表され7月1日までのコンサルテーションが開始されました。この草案は附属書Ⅱのエントリー2(c)(i)、3及び5(b)の修正を提案しています。今回の草案は、改正草案箇所だけでなく、これまでの改正済みの適用除外項目や注記もまとめられた統合版の附属書となっていますので、改めてその内容をご確認ください。
草案の全文仮和訳がCATCHER速報に掲載してあります。


●2022年6月2日
2022年5月31日付で、シンガポール当局は環境保護管理法(EnvironmentalProtection Management Act)(EPMA) の別表表2(Second Schedule)を改正して、5物質を追加する改正規則を官報公布しました。施行予定日は2023年3月1日です。シンガポールの輸入業者、製造業者、販売業者は、対象の物質を含有する製品を輸出入、販売、保管、使用する場合には、事前に有害物質のライセンス/ 許可を申請することになります。

●2022年5月30日
2022年5月25日に、2022年5月3日付で官報公布された委員会委任規則((EU) 2022/692)の修正が公表されました。

MCCPsやLC-PFCAs等が次回の第18回POPRCに向けて、リスクプロファイル案を作成する段階に進めることが決定されました。これを受けて、ECHAは5物質に関するPOPRCによるこれまでの評価書(リスクプロファイル草案及びリスク管理評価書草案等)を公表して、2022年7月19日までのコンサルテーションを開始しました。

2022年5月3日、フランス循環経済法に基づく鉱物油規則 が官報公布されました。本規則は包装廃棄物のリサイクルを妨げる有害物質を含む鉱物油の包装への使用の禁止の規定です。2023年1月1日から施行されます。

 

●2022年5月23日
2022年5月17日に、POPs規則附属書IにおけるPFOA規制の免除規定を修正する委員会委任規則草案が欧州委員会から公表されて、6月14日までのコンサルテーションが開始されました。今回の修正は免除規定に対する見直しの期限に関する修正です。

英国REACH規則及び英国CLP規則の所管当局である、英国健康安全局(HSE: Health and Safety Executive)はそのWebサイトから、英国CLP規則(The GB CLP Regulation)の概要説明を公開しました。その内容を紹介します。今後、英国CLP規則とEU CLPの規制は互いに独立して施行されます。詳細は、CATCHER速報をご覧ください。

●2022年5月17日
2022年5月2日に REACH 附属書ⅩⅦを修正する委員会規則草案が WTO 通報されて公表されました。REACH 附属書ⅩⅦに新たに formaldehyde 及び formaldehyde releasers を規制するエントリーを追加することが提案されています。WTO 通報の文書によると、本草案の採択は 2022 年最終の第四四半期とされています。規制対象は、木質系のアーティクル及び家具以外のその他のアーティクルも含まれますが、規定された測定方法で測定して、そこから規定された放出量以上の放出があるものに限られます。CATCHER速報に規制草案の全文仮和訳が掲載してあります。

●2022年5月16日
2022年5月14日に以下の物質に関して、特定有害物質禁止規則(Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2012) を改正する草案がカナダ官報(Canada Gazette)で公表され、75日間のコンサルテーションが開始されました。
規制対象物質の追加:
Dechlorane plus (DP)
decabromodiphenyl ethane (DBDPE)
規制内容の修正(免除規定の見直し等):
perfluorooctane sulfonate, its salts and its precursors (PFOS) perfluorooctanoic acid, its salts and its precursors (PFOA) hexabromocyclododecane (HBCD) polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) long-chain perfluorocarboxylic acids, their salts and their precursors(LC-PFCAs)
詳細はCATCHER速報をご覧ください。

●2022年5月6日
2022年5月3日に第18次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則が欧州連合官報で公布されました。本委員会委任規則のWTO通報された草案は、2021年8月5日付のCATCHER速報にて報告しており、官報公布された最終規則は草案と同様です。
改正の概要
・附属書Ⅵのパート3の表3へ39の物質が追加された。
・附属書Ⅵのパート3の表3における17の物質の分類が修正された。
・附属書Ⅵのパート3の表3における1物質が削除された。
詳細はCATCHER速報をご覧ください。

●2022年4月12日
2022年4月11日にREACH附属書XIVに5物質を追加修正する委員会規((EU)2022/586)が公布されました。詳細はCATCHER速報をご覧ください。

●2022年4月7日
2022年3月10日に、2021年8月5日付で官報公布された委員会委任規則((EU)2021/1297) の修正が公表されました。修正内容については、CATCHER速報をごらんください。修正前の委員会委任規則((EU) 2021/1297)の内容については、2021年8月6日付のCATCHER速報をご覧ください。※2021年8月6日の速報も合わせ添付します。

●2022年4月5日
2022 年 4 月 4 日付の CATCHER 速報にて、TSCA 第 6 条 PIP(3:1)規則における川下への通 知対象にはアーティクルが免除されることを報告しました。しかし、川下への通知がされずに流通されたアーティクルが 2024 年 10 月 31 日以降に販売される場合の適合性が不明確であったため、EPA 当局に再確認を行いましたので、その結果を報告いたします。詳細はCATCHER本文をご覧ください。

●2022年4月4日
2022年3月8日にTSCA第6条におけるPIP(3:1)の遵守日を更に延長する規則草案が最終化されて官報公布されました。本規則により、PIP (3:1) を含有するアーティクル及びこれらアーティクルを作成するために使用されるPIP (3:1)の加工と流通の禁止及び関連する記録保持要件への遵守日を2024年10月31日まで延期することが確定されました。遵守日の延長以外に、本規則には、以下の項目に関するコメントが記載されています。
詳細は、本CATCHER速報本文をご参照ください。
1.川下への通知規定の適用対象の明確化
2.遵守日に対するアーティクルの製造日の扱いの今後
3.スペアパーツ(replacement parts)の扱いの今後
4.最小閾値の扱いの今後

 

●2022年3月14日
2022年3月3日に中国生態環境部(MEE)は、既に登記された18種類の新規化学物質の中国既存化学物質名録への追加を行う公告を公布しました。2022年度の第1バッチ(通算で第9バッチ)の追加になります。追加された18種類のリストは附属書(附件)をご覧ください。

 

●2022年3月7日
2022年3月4日付でECHAからREACHにおける以下の 1物質/物質群の第27次SVHC認可候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。意見募集の期間は3月4日から 4月19日までです。

 

●2022年3月2日
2022年3月2日に化審法における法律施行令の一部を改正する政令(案):「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)関連物質に係る措置(案)」が公表され、その意見募集が開始されました。
草案内容 :
1.化審法1特に指定するPFOA関連物質
2.輸入を禁止する製品
3.政令で指定された用途(エッセンシャルユース)
4.取扱い等に係る技術上の基準
意見募集の内容は、CATCHER速報をご覧ください。

●2022年2月28日
2022 年 2 月 24 日付で RoHS 指令附属書 III における以下の 12 件の適用除外を定める委員会委任指令が欧州連合官報で公布され、2 月 25 日付けの CATCHER 速報で報告しました。これを機会にして、これまでの附属書 III 及び IV の現状を一覧表にまとめました。
本一覧表においては、これまでに官報公布された委員会委任指令の内容、適用除外の期限延長の草案が WTO 通報されている内容を掲載し、更に、ドイツエコ研において、1月 17 日に Pack22 及び 2 月 26 日に Pack24 で検討された適用除外に関する最終報告書も本一覧表において引用しています。詳細は、CATCHER速報本文をご覧ください。


●2022年2月25日
2022年2月24日付でRoHS指令附属書IIIにおける以下の12件の適用除外を定める委員会委任指令が欧州連合官報で公布されました。本12件の委員会委任指令の草案については、2021年6月17日、21日及び25日付のCATCHER速報で報告しています。2(b)(3)及び3(a)、3(b)、3(c)及び4(f)以外は、内容は草案と同様でありその後の修正はありません。本CATCHER速報に12件の官報の全文仮和訳を掲載したしました。

 

●2022年2月14日
2022年1月24~28日に開催されたPOPs条約の第17回POPRC(the Persistent Organic Pollutants Review Committee:残留性有機汚染物質検討委員会)において、以下の物質が検討されました。審議結果の詳細は、CATCHER速報をご覧ください。:
Methoxychlor    (CAS No. 72-43-5)
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)    (CAS No.25973-55-1)
Dechlorane Plus
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCPs) Perfluorocarboxylic acids (LC-PFCAs)

●2022年1月18日
2022年1月17日付で欧州化学品庁(ECHA)による第26次高懸念物質(SVHC)の認可候補リスト(Candidate List)への追加が行われ、候補物質の4エントリー(3物質、1物質群)が新規に追加されました。第26次SVHCの草案については、2021年9月9日付けのCATCHER速報で報告していますが草案の4エントリーがそのままSVHCに指定されました。草案では、4エントリー(3物質、1物質群)でしたが、同日に公開されたSupport documentに記載されている、その1物質群に包含される7物質の例示物質もCandidate Listに収載されました。上記1物質群に包含されるSVHCとされた個々の物質は、Candidate Listにおいて、その化合物群の下に列挙された物質です。

●2022年1月13日

2022年1月11日に2件のRoHS適用除外を定める委員会委任指令草案がWTO通報されて公表されました。WTO通報の書面において、これら草案は今後60日間のコンサルテーションを受けた後、2022年3月に採択される予定とされているので、今年半ばころには欧州官報で公布されると推察されます。

 

●2021年12月24日
2021年12月22日に中国生態環境部(MEE)は、中国既存化学物質名録へ11物質の追加を行う公告を公布しました。2021年度の第3バッチ(通算で第6バッチ)の追加になります。追加された11物質のリストは参考文献1)の附属書(附件)をご覧ください。

●2021年12月16日
2021年12月14日にREACH 附属書ⅩⅦにおけるエントリー28、29及び30の付録(Appendix)を修正してCMR物質を追加する委員会規則((EU)2021/2204)が欧州連合官報で公布されました。本最終規則の草案については、2021年4月30日付けのCATCHER速報にて報告していますが、草案からの内容の修正はありませんでした。官報の全文仮和訳をCATCHERに掲載しました。

●2021年11月26日
2021年11月25日にREACH附属書XIVを修正して、4つのフタル酸エステルの使用に対する免除規定を削除する委員会規則((EU) 2021/2045)が公布されました。官報の全文仮和訳を本CATCHER速報に掲載してあります。

●2021年11月24日
2021年11月22日にREACH附属書ⅩⅦを修正(N,N-ジメチルホルムアミド(N,N-dimethylFormamide)を制限する規則を追加)する委員会規則が欧州連合官報で公布されました。本規制の対象は、それ自身で、0.3%以上の濃度で他の物質中の成分として又は混合物中の物質としてのN,N-ジメチルホルムアミドであり、アーティクル中のN,N-ジメチルホルムアミドには適用されません。本官報の全文仮和訳をCATCHERに掲載しました。


●2021年11月22日
2021年11月に経済産業省から化管法SDS制度に関するQ&Aが改訂されて公表されました。改正化管法については、2021年10月19日付のCATCHERで報告していますが、その改正に関連したQ&Aの追加と更新が行われました。質問分類に「(8)令和3年10月の政令改正に伴う変更について」が追加され、それに関する問106~問110が追加され、また、問21、問59、問86が更新されました。具体的な追加・更新内容については、原文の各質問項目をご参照ください。

 

●2021年11月16日
2021 年 6 月 2 日及び 9 月 23 日に、ECHA の Q&A web サイトにおいてPOPs 規則に関する Q&A が公表されました。POPs 規則に関する ECA の Q&A は今回が初めての公開です。これらの全文仮和訳をCATCHERに掲載いたしました。

2021年11月15日に以下の3件のRoHS適用除外を定める委員会委任指令が欧州連合官報で公布されました。これらの草案については、2021年7月2日及び7月8日付の CATCHER 速報で報告していますが、公布された委員会委任指令の内容は、適用除外の期限が確定されたこと以外は草案と同様です。官報の全文仮和訳はCATCHER速報をご覧ください。
附属書Ⅳ
45:人体液及び/又は透析液に存在するイオン性物質のケア分析(care analysis)について適用されるイオン選択電極における Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 46:MRI検出コイルのプラスチック部品におけるBis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 
47:医療機器から回収され、医療機器の修理または改修に使用されるスペアパーツ中のフタル酸エステル (DEHP、BBP、DBP及びDIBP)

●2021年11月10日
2021年11月8日に欧州委員会は、POPs規則附属書Iにおけるヘキサクロロベンゼン(hexachlorobenzene)に関する規定を修正する委員会委任規則草案1)を公表し、12月6日までのコンサルテーションを開始しました。

 

●2021年11月1日
2021年10月14日に7月16日~8月2日に開催されたPFOA関連物質の化審法1特の指定を見直す化学物質審議会第209回審査部会(書面審議)の結果が公表されました。その結果、別添に掲げるPFOA関連物質については、第一種特定化学物質に指定することが適当であると判断されました。詳細及び今後の予定は、CATCHER速報本文をご覧ください。

2021年10月22日付のCATCHER速報において、EPAによるTSCA第6条における、PIP(3:1)の遵守日の再延長提案とそのコンサルテーションについて報告していますが、2021年10月28日にその提案規則が正式に官報(Federal Register)にて公表されました。

 

●2021年10月22日
2021年10月21日にEPAは、TSCA第6条におけるPIP(3:1)の遵守日を更に延長する提案を公表してそのコンサルテーションを開始しました。同日、その提案内容のPRE-PUBLICATION NOTICEを公表しています。PIP (3:1) (Phenol, isopropylated phosphate (3:1))を含有するアーティクル及びこれらアーティクルを作成するために使用されるPIP (3:1)の加工と流通の禁止及び関連する記録保持要件への遵守日は2024年10月31日まで延期する措置が提案されています。

●2021年10月21日
2021年10月18日に中国生態環境部(MEE)は、中国既存化学物質名録へ23物質の追加を行う公告を公布しました。2021年度の第2バッチ(通算で第5バッチ)の追加になります。

●2021年10月19日
2021年10月15日に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、同時に、パブリックコメントの実施結果が公表されました。今後、2021年10月20日に官報公布される予定です。

●2021年10月12日
2021年9月24日に以下の英国RoHSの改正草案がWTO通報されて公表されました。本草案はイングランド、ウェールズ及びスコットランドで適用される英国RoHS(the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 ("the RoHS Regulations") を修正するものです。又、EU RoHSの適用除外の英国RoHSへの移行状況をお知らせいたします。

●2021年9月24日

2021年1月6日に米国官報で公布されたTSCA 第6条(h)のPhenol, Isopropylated Phosphate (3:1) (PIP 3:1)の規制における、接着剤及び封止剤に対する猶予措置((a) Prohibitions(2) “Phase-in Prohibitions for Specific uses”)の記載について、EPA当局にこの記載内容の法解釈を

確認しましたので報告いたします。


●2021年9月17日

2021年9月3日にEPAは、TSCA第6条における5物質のPBTに関する新たな規則策定を開始する意向を発表しました。この中で、これらのPBT物質の1つであるPIP (3:1) (Phenol, isopropylated phosphate (3:1))の加工と流通の禁止及び関連する記録保持要件への遵守日を2022年3月8日まで延期するとしました。


●2021年9月9日

2021年9月4日付でECHAからREACHにおける 4物質/物質群の第26次SVHC候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。意見募集の期間は9月3日から 10月18日までです。

●2021年8月30日

2021年1月6日に米国官報で公布されたTSCA 第6条(h)のPhenol, IsopropylatedPhosphate (3:1) (PIP 3:1)の規制における、川下への通知義務(“Downstream notification”)の記載について、EPA当局にこの記載内容の法解釈を確認しましたので報告いたします。
 

●2021年8月25日
2021年8月17日に中国生態環境部(MEE)は、中国既存化学物質名録へ15物質の追加を行う公告を公布しました。2021年度の第2バッチの追加になります。追加された15物質の内容は附属書をご参照ください。


●2021年8月5日

2021年8月2日に第18次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則の草案がWTO通報されて公表されました。60日間のコンサルテーションが開始されています。

今後の予定:WTO通報の文書によると、草案は2021年第4四半期に採択予定とされており、その後、約3ヶ月間のComitology手続きを経て、2021年前半ころに官報公布されると予想されます。


●2021年7月27日

2021年7月21日にREACH附属書ⅩⅦ(Entry 50(PAH))を修正する委員会規則((EU)2021/1199)が欧州連合官報で公布されました。Entry 50のPAH規制に人口芝のピッチ又は遊び場における固くない形状物(loose form)又はスポーツ用途における充填材料としてのPAHの制限が追加されました。


●2021年7月15日

2021年7月8日に中国生態環境部(MEE)は、中国既存化学物質名録へ8物質の追加を行う公告を公布しました。2021年度の第1バッチ(通算で第4バッチ)の追加になります。


●2021年7月8日

2021年6月29日に以下のRoHS適用除外を定める委員会委任指令草案がWTO通報されて公表されました。

これら草案は今後60日間のコンサルテーションを受けた後、2021年7月に採択される予定とされていますので、今年末ころには欧州官報で公布されると推察されます。

附属書Ⅳ

47:医療機器から回収され、医療機器の修理または改修に使用されるスペアパーツ中のフタル酸エステル (DEHP、BBP、DBP及びDIBP) 

 

●2021年7月5日

2021年1月6日に米国官報で公布されたTSCA 第6条(h)の下におけるPhenol, Isopropylated Phosphate (3:1) (PIP 3:1)の規制内容の詳細について、これまでに沢山のお問い合わせを頂いております。そこで、本規制内容の全文仮和訳を改めてご紹介して、その注意事項を解説いたします。

 

●2021年7月2日

2021年6月29日に以下の2件のRoHS適用除外を定める委員会委任指令草案がWTO通報されて公表されました。

このWTO通報の書面において、これら草案は今後60日間のコンサルテーションを受けた後、2021年7月に採択される予定とされているので、今年末ころには欧州官報で公布されると推察されます。

附属書Ⅳ

45:人体液及び/又は透析液に存在するイオン性物質のケア分析(care analysis)について適用されるイオン選択電極における Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 

46:MRI検出コイルのプラスチック部品におけるBis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 

 

●2021年6月29日
2021年6月28日付で附属書IIIにおける以下の1件のRoHS適用除外延長申請の最終草案が欧州委員会から公表され7月26日までのパブコメ募集が開始されました。
附属書III
4(b)(I)(II)(III):改良型の演色評価数を有する高圧ナトリウムランプにおける水銀

●2021年6月28日
2021年6月18日に中国生態環境部(MEE)は、中国現有化学物質名録へ255種の物質の増補を行う公告を公布しました。別紙に追加された255種の物質が掲載されています。

●2021年6月25日
2021年6月23日付で附属書IIIにおける以下の1件のRoHS適用除外延長申請の最終草案が欧州委員会から公表され7月21日までのパブコメ募集が開始されました。
附属書III
1. 1(a)(b)(c)(d)(e):一般照明用途のコンパクト形(小型)蛍光ランプにおける水銀1)

●2021年6月21日
SCIP(substances of concern in articles, as such or in complex objects (products))データベースに関する2件の新しいQ&Aが2021年4月30日及び5月4日に追加されました。
今回は、SCIPデータベース届出義務とREACH第7条(2)の義務との関係及び簡易SCIP届出におけるECHAアカウントのセットアップの問題に関するQ&Aです。
本追加されたQ&A 2件の全文仮和訳を掲載します。
 
2021年6月18日付で附属書IIIにおける以下の2件のRoHS適用除外延長申請の最終草案が欧州委員会から公表され7月16日までのパブコメ募集が開始されました:
1. 1(g):20000h以上の寿命で30W未満の一般照明用途の水銀
2. 2(a)(1)(2)(3)(4)(5):一般照明用途の二重キャップ直管型蛍光ランプにおける水銀

●2021年6月17日
2021年6月14日及び15日付でRoHS附属書IIIにおける以下の8件のRoHS適用除外延長申請の最終草案が欧州委員会から公表され7月12日及び13日までのパブコメ募集が開始されました:
附属書III
1. 1(f) (I)(II):特殊用途のコンパクト型蛍光ランプにおける水銀 
2. 2(b)(3):3波長形で直管でない蛍光灯における水銀 
3. 2(b)(4)(I)(II)(III):その他の一般照明及び特殊目的のための蛍光ランプにおける水銀 
4. 3(a)(b)(c):冷陰極蛍光灯及び外部電極蛍光ランプにおける水銀 
5. 4(a):その他の低圧放電管ランプにおける水銀 
6. 4(c)(I)(II)(III):一般照明用のその他の高圧ナトリウムランプにおける水銀 
7. 4(e):金属ハロゲン化ランプにおける水銀 
8. 4(f)(I)(II)(III)(IV):その他の特殊目的の放電ランプにおける水銀

●2021年6月14日
2021年6月10に米国EPAはPFAS(per-and polyfluoroalkyl substances)に係る以下の3つの重要な行動計画を公表しました。
1.米国で製造されるPFASに関する報告を要求する規制草案
2. LCPFACのSNURに関する順守ガイダンスの撤回
3. TRI (Toxics Release Inventory)へPFASを報告するNDAA(国防権限法)要求の施行
上記3つのうち、2. はアーティクル中の物質の規制に関するものであり、1. は情報提供を求める対象にPFASを含有するアーティクルまでを含めること提案しています。LCPFACのSNURに関する順守ガイダンスが撤回されたので、2020年7月公布のSNURは継続して効力を有し、表面塗膜にLCPFACを含むアーティクルはEPAの事前審査無くして米国に輸入することはできません。但し、TSCA SNURは、SNUR草案が提案される以前から現在まで中断することなく継続している用途(製品への表面塗膜としての適用等)には適用されません

●2021年6月4日
2020年6月の第23次SVHCの候補物質であったが、加盟国専門委員会で結論が得られず、SVHCに指定する最終決定が欧州委員会に委ねられていたResorcinolについて、最終的にSVHCに指定する委員会施行決定(COMMISSION IMPLEMENTING DECISION)草案が採択されて、2021年6月1日にWTO/TBT通報されました。
・resorcinol (EC No 203-585-2, CAS No 108-46-3)
収載理由:内分泌かく乱特性 (Article 57(f) -人の健康)今後、60日のコンサルテーションが行われます。WTO通報では草案の採択及び施行の予定は2021年第4四半期とされています。

●2021年6月3日
2021年6月1日に、欧州委員会がレガシースペアパーツの生産及びもはや製造されていないアーティクルや複合製品の修理における物質の使用のための認可申請及び認可見直し報告書に関するREACH規則の適用を定めて規則(EC) No 340/2008を修正する欧州委員会施行規則が欧州連合官報で公布されました。WTO通報された本草案は、2020年11月30日付けのCATCHER速報で報告していますが、最終案では庁に支払う手数料の金額の一部が修正されました。
 
2021年6月2日(今日)にRoHS指令附属書Ⅳ(entry 42)を修正する委員会委任指令((EU) 2021/884)が欧州連合官報で公布されました。WTO通報された本草案については、2020年7月13日付のCATCHER速報で報告していますが、採択された最終草案に変更はありませんでした。

●2021年5月31日
2021年5月28日に第17次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則が最終化されて欧州連合官報で公布されました。本委員会委任規則草案については、2020年7月27日付けのCATCHER速報にて報告していますが、分類が見直された物質に修正(物質の入れ替え)がありました。
改正の概要
・附属書Ⅵのパート3の表3へ22の物質が追加された。
・附属書Ⅵのパート3の表3における39の物質の分類が修正された。
・附属書Ⅵのパート3の表3における1物質(index number 015-192-00-1)が削除された。
・その後の科学的評価に伴い、特定の物質に対してATE値が導入された。

●2021年5月20日
2021年5月19日にECHAはPOPs条約におけるPOPs物質として、以下の2物質を追加する提案書を公表し欧州内の利害関係者のコンサルテーションを開始しました。
化合物名 CAS登録番号
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)   25973-55-1
Methoxychlor   72-43-5

●2021年5月11日
REACHにおけるナノマテリアルの登録に関する23件の新規Q&Aが2020年8月20日及び24日に公表され、更に、追加の15件の新規Q&Aが2021年2月8日及び9日に公表されましたので、これらの全文仮和訳をまとめて紹介いたします。これらのQ&Aは、REACHのナノマテリアル登録のガイダンス内容を補完する情報になります。
 
●2021年4月30日
2021年4月23日にREACH 附属書ⅩⅦにおけるエントリー28、29及び30の付録(Appendix)を修正してCMR物質を追加する委員会規則草案がWTO通報されて公表されました。エントリー 28~30の規定は発がん性、変異原性又は生殖毒性(CMR)がカテゴリー1A又は1Bとして分類されている物質及びそのような物質を特定の濃度で含有する混合物の一般大衆への供給のための上市又は使用を禁止するものであり、当該物質は附属書の付録(Appendix)1~6 に収載されているものです。
 
2021年4月21日に中国生態環境部(MEE)は、中国現有化学物質名録へ115種の物質の追加を行う公告を公布しました。別紙に追加された115種の物質が掲載されています。4月16日の増補は、『中国現有化学物質名録』の増補及び改善に関する通知で規定された補則の手続きに従った増補ですが、今回は、新化学物質環境管理弁法(環境保護部令第7号)の下に登録された物質の増補です。
 
●2021年4月23日
2021年4月20日にCLP規則を修正する委員会委任規則((EU) 2021/643)が欧州連合官報で公布されました。CLP規則附属書VIのパート1における注記(note): J~R及び8~9の記載内容が修正されました。
 
2021年4月16日に中国生態環境部(MEE)は、中国現有化学物質名録へ204種の物質の追加を行う公告を公布しました。
 
●2021年4月21日
2021年4月21日に「PFOA又はその塩」及び「2・2・2—トリクロロ—1—(2—クロロフェニル)—1—(4—クロロフェニル)エタノール」を化審法の第一種特定化学物質に指定する政令が官報公布されました。内容は4月16日の閣議決定の内容と同じです。詳細は、CATCHER速報本文を御覧ください。
 
2021年4月20日にRoHSs指令付属書IIIにエントリー45を追加する委員会委任指令((EU) 2021/647)が欧州連合官報で公布されました。本修正の草案については、2020年7月13日付のCATCHER速報で報告していますが、公布された最終指令の内容は期限が加えられた以外には、草案と同じ内容でした。

●2021年4月9日
これまでREACHに関する英国のEU離脱の影響に関するQ&Aをご紹介してきましたが、最新情報として、16件の新規Q&A1) が2020年11月3日、2021年3月1日及び8日に公表されましたのでご紹介いたします。内容は主としてアイルランド/北アイルランドに関する議定書のREACH、CLP及びBPRへの影響です。

 

●2021年4月5日
2020 年12月18日、2021年1月11日、26日及び3月8日に、ECHAのQ&A webサイトにおいて、CLP規則に関する4つのQ&Aが追加されました。筆記用具のラベル対応、2025年1月1日前に上市された混合物のそれ以降の対応、バルクで供給される場合のCLP規則の適用除外の考え方及びラベルの供給者の連絡先詳細の記載のBrexit対応に関するQ&Aです。
 
2020年10月19日付けのCATCHER速報で、SCIPデータベースに関するQ&A No.3を報告しましたが、その後、6件の新しいQ&Aが2021年3月1日及び5日に追加されました。今回は、SCIPデータベース届出の義務に関するBrexit後の英国の対応、SCIP届出に関する実務的的操作方法、及び企業集団におけるSSNの利用等に関するQ&Aです。
これまでREACHに関する英国のEU離脱の影響に関するQ&Aを紹介してきましたが、最新情報として、CLP規則付属書VIII関連の5件の新規Q&Aが2021年3月1日、8日及び23日に公表されましたので紹介いたします。

●2021年3月29日
2021年2月26日に、欧州委員会は電子ディスプレイのエコデザイン要求を規定する委員会規則((EU)2019/2011)1) を一部修正する委員会規則((EU) 2021/341)を欧州連合官報で公布しました。修正前の委員会規則におけるハロゲン化難燃剤規制((EU)2019/2011)に関しては、2020年1月21日付けのCATCHER速報で報告していますが、今回の一部修正された委員会規則においては、以下の修正が行われました:
1.産業用ディスプレイが規制対象外とされた。
2.産業用ディスプレイの定義が明確化された。
3.ハロゲン化難燃剤の最大許容濃度値が設定された
 
●2021年3月11日
2021年3月9日付でECHAからREACHにおける 8物質/物質群の第25次SVHC候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。意見募集の期間は3月9日から 4月23日までです。

2021年3月8日にEPAはTSCA第6条の規制対象物質である5つのPBTについて追加のパブリックコメントの募集を開始しました。これら5つのPBT物質をTSCA第6条の下における規制物質に指定する官報公布に関しては、2021年1月8日付のCATCHER速報で報告していますが、その後、利害関係者からの意見を考慮して、本規制内容を見直しするためのパブリックコメントの募集を行うことになりました。施行日が延長される可能性があります。

●2021年2月25日
2020年2月24日にPFOA及びその塩及の化審法第一種特定化学物質に指定する化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)が公表され、そのパブリックコメントの募集が開始されました。意見募集期間は以下の通りです:2021年2月24日(水)~2021年3月25日(木)まで
 
●2021年2月24日
2021年2月23日付でPOPs規則附属書Iにおけるペンタクロロフェノール及びその塩及びエステルの規定を修正する委員会委任規則((EU) 2019/1021)が欧州連合官報で公布されました。本物質に対して免除の閾値が規定されました。
 
●2021年2月18日
2020年8月3日にその鎖に9~14の炭素原子の含有するペルフルオロカルボン酸(C9-C14 PFCAs)、その塩及び関連物質を追加してREACH付属書ⅩⅦを修正する委員会規則草案がWTO通報されて公表されましたが、その後、2021年2月4日に開催されたREACH委員会にてその修正草案が公表されました。2020年8月11日付けのCATCHER速報に修正前の草案の翻訳及びその制定の経緯が記載されています。

●2021年2月16日
2021年1月12日付けで公表された「化審法の施行状況(令和元年度)」において、PFOA、その塩及びPFOA関連物質及びジコホルを化審法第1種特定化学物質に指定する今後のスケジュールが公表されました。2021年1月28日付のCATCHER速報において、PFOA及び/又はその塩及びジコホルを化審法第1種特定化学物質に指定する草案のWTO通報を報告していますが、その草案ではPFOA関連物質は対象とされていませんでした。しかし、この最新スケジュールにおいては、PFOA関連物質は、別途、提案されて、WTO通報及び国内のパブリックコメント募集を行う予定とされています。
 
●2021年2月8日
2021年2月2日付でPOPs規則附属書IにおけるPFOA規制の免除規定を修正する委員会委任規則((EU) 2021/115)が欧州連合官報で公布されました。侵襲的及び埋め込み型機器以外の医療機器に対しても同様な閾値の免除規定が追加されました。

●2021年1月28日
2021年1月25日付けで、PFOA及び/又はその塩及びジコホルを化審法第1種特定化学物質に指定する草案がWTO通報されました。注目すべきことは、このWTO草案には、化審法1特の指定対象として、PFOA関連物質が含まれていないことです。
 
●2021年1月27日
2021年1月26日にREACH規則Annex XVIIにおけるEntry 63(鉛の規制)を修正する委員会規則((EU) 2021/57)が官報公布されました。本規制は、湿地帯における狩猟用の鉛の散弾の使用を制限するためものです 

●2021年1月20日
2021年1月19 日付でECHAは第24次SVHCの2物質をECHAのCandidate Listへ収載することを公表しました。第24次SVHCの草案については、2020年9月3日付けのCATCHER速報で報告しておりますが、草案の2物質がそのままSVHCに指定されました。更に、2物質のうちのスズ化合物に関しては、その構成成分である3物質もSVHCとしてECHA Candidate Listに収載されました。今回の第24次SVHCの2物質のSVHC公表により、現在、SVHCとして221種類の物質が指定されることになります。

●2021年1月8日
2021年1月 6日に、EPAはTSCAの下において難分解性、生物蓄積性及び毒性(PBT)である化学物質へのく露を削減するための以下の5物質に関する最終規則を官報公布しました。これら5つの最終規則は2021年2月5日に施行されます。
*decabromodiphenyl ether (decaBDE)
*phenol isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1))
*2,4,6-tris(tert-butyl) phenol (2,4,6-TTBP) 
*pentachlorothiophenol (PCTP) 
*hexachlorobutadiene (HCBD)

●2020年12月25日
2020年12月19日に中国生態環境部(MEE)は、中国現有化学物質名録へ238物質の追加を行う公告を公布しました。要求事項を満足する238種の化学物質の2番目のバッチが中国現有化学物質名録に追加されました。

●2020年12月17日
2020年12月17日にREACH 附属書ⅩⅦにおける修正を行う委員会規則((EU)2020/2096)が欧州連合官報で公布されました。
本委員会規則の草案は、20201年4月27日付けのCATCHER速報で報告していますが、一ヶ所だけ(Entry 3のカラム2におけるパラグラフ7は削除)修正されています。
(主なポイント)
1)最新の以下の2つのCLP規則附属書VIの改正におけるCMR物質追加に伴い、
Entry 20~30の付録(Appendix) 1~6が修正されて、以下のCMRが追加された。
 ・委員会規則(EU)2018/1480 (第13次ATPによるCLP規則附属書VIの改正)
 ・委員会委任規則(EU)2020/217 (第14次ATPによるCLP規則附属書VIの改正)
2)REACH Annex XVIIからPOPs規則への移行に伴い、以下の3つのEntryが削除
・Entry 22 (pentachlorophenol and its salts and esters)
・Entry 67 (bis(pentabromophenyl)ether)
・Entry 68 (perfluorooctanoic acid and its salts) 3)Entry 28~30におけるMDR(医療機器規則)の対象となる機器への免除の導入
4)Entry 46 (nonylphenol)において参照されるCAS登録番号及びEC番号の削除

●2020年12月14日
2020年12月10日に、米国EPAは重要新規用途規則の対象となるLCPFAC(長鎖ペルフルオロアルキルカルボキシレート及びペルフルオロアルキルスルフォネー化学物質)を含有する輸入された、アーティクルのための順守ガイドの草案を公表しました。
本ガイダンスの主な内容:
・「表面塗膜」の定義の明確化 通常の使用条件下におけるばく露条件が加味されました。
・不純物の適用除外
・規制される物質の特定
・要求され又は禁止される活動
EPAは30日の間、本ガイダンスに関するコメントが受け付けられます。
 
●2020年11月30日
2020年11月18日に、欧州委員会がレガシースペアパーツ*)の生産及びもはや製造されていないアーティクルや複合製品の修理における物質の使用のための認可申請及び認可見直し報告書に関するREACH規則の適用を定め、さらに規則(EC) No 340/2008を修正する欧州委員会施行規則草案をWTO/TBTに通報して公表されました。*) レガシースペアパーツ: 本草案においては、生産が停止した又は停止する予定であるアーティクル又は複合製品の修理のためのスペアパーツを意味しています。本草案は、60日間のコンサルテーションの後、2021年第一四半期に採択予定とされています。

●2020年11月16日
2020年11月13日に緊急の健康対応に関する情報要求の実行可能性を改善するためにCLP規則を修正する委員会委任規則が欧州連合官報にて公布されました。附属書VIIIにおける緊急の健康対応の実行可能性に関する懸念が指摘されたことにより、輸入者及び川下ユーザーは、交換可能な成分グループにある混合物の毒性学的に類似した成分をグループ分けして、それらの個別の濃度を特定することなしに、混合物中に存在する成分の総濃度に関する情報を提供することが特定の条件の下に許されるようになりました。本改正の委員会委任規則は、官報公布の翌日に施行されました。
2020年11月13日にオーダーメイドの塗料(bespoke paint)に関してCLP規則を修正する委員会委任規則((EU)2020/1676)が欧州連合官報で公布されました。


●2020年10月23日
2020年10月14日に中国生態環境部(MEE)は、中国現有化学物質名録へ28種の物質の追加を行う公告を公布しました。新化学物質環境管理弁法の下に登記された10の新化学物質及び環境保護部令第7号の下に登記された18の新化学物質が中国現有化学物質名録に追加されました。

●2020年10月19日
2020年10月16日にベトナム工商部は国家化学品リスト草案への2度目の物質情報追加に関する通知を公表しました。ベトナム国家化学品リスト草案への今回の2度目の物質追加の情報提供の期限は2021年4月15日とされています。2020年4月8日に国家化学品リスト草案への物質情報追加募集を行いましたが、その内容は2020年4月13日付けCATCHER速報で報告しています。今回は、再々度の募集になります。 
 
2020年7月7日付けのCATCHER速報で、SCIPデータベースに関するQ&A No.2を報告しましたが、その後、以下の3件の新しいQ&Aが2020年10月9日に追加されましたので報告いたします。
[1695] 何時、自分のSCIP届出を更新する必要があるのか?
[1696] 簡易SCIP届出(SSN)とは何か?
[1697] SCIP届出における「参照」とは何か?

●2020年10月13日
2020年10月12日にREACH規則の下に登録者に課せられた登録を更新する義務に関する委員会施行規則が欧州連合官報にて公布されました。本規則により、REACH規則第22条(1)における新しい情報により登録文書を更新して庁に提出する期限が明確に定められました。

●2020年9月30日
2020年9月1日に欧州委員会は、POPs規則附属書Iにおけるペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩及びPFOA関連物質に関する免除規定を修正する委員会委任規則草案を公表し、9月29日までにコンサルテーションを行いました。官報公布は未定ですが、今年末から来年初めころと予想されます。

●2020年9月17日
PFOA及びその塩及びPFOA関連物質の化審法第一種特定化学物質指定の今後スケジュールの内容を2020年1月21日付けのCATCHER速報で報告しましたが、その後、2020年9月7日開催(書面開催)の3省合同会合において、化審法第一種特定化学物質に指定するスケジュールの再変更が公表されましたのでお知らせいたします。
 
●2020年9月3日
2020年9月1日付でECHAからREACHにおける 2物質の第24次SVHC候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。意見募集の期間は9月1日から 10月16日迄です。


●2020年8月19日
2020年8月18日付でPOPs規則附属書IにおけるPFOS規制の免除規定を修正する委員会委任規則((EU) 2020/1203)が欧州連合官報で公布されました。閉鎖ループ系における非装飾的硬クロム(VI)めっきのためのミスト防止剤としての使用に対して、その期限が延長されました。
 
2020年8月18日にPOPs規則附属書Iにdicofolを追加して修正する委員会委任規則((EU)2019/1021)が欧州連合官報で公布されました。dicofolの用途は防ダニ剤等の殺虫剤であり、現在、日本の化審法においても、第1種特定化学物質に指定する草案が提案されています。 

 

●2020年8月12日

2020年8月11日に第15次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則が欧州連合官報で公布されました。2019年11月18日付けのCATCHER速報でWTO通報された本草案を報告していますが、その後、一部の修正がされています。物質の特定、分類及び表示に関する附属書Ⅵのパート1のポイント1.3.1.1の注意書きの下におけるJ~N、P及びRの注意書きの修正草案は削除されました。更に、分類が修正された対象物質が一部修正されて、2物質のCMRが追加されました。本規則は2022年3月1日から適用されます。 

 

●2020年8月8日
2020年8月3日にその鎖に9~14の炭素原子の含有するペルフルオロカルボン酸(C9-C14PFCAs)、その塩及び関連物質を追加してREACH付属書ⅩⅦを修正する委員会規則草案がWTO通報されて公表されました。WTO通報の文書には、これから60日間のコンサルテーションの後、2021年第一四半期に採択の予定とされています。2021年半ばころに官報公布されると推察されます。本草案の対象物質は、主にペルフルオロ炭素鎖を持つフルオロケミカルの製造の間の
不可避の副生成物として生成するものですが、産業界がPFOAとしての代替に使用するのを阻止するために提案されました。
 
●2020年8月5日
2020年8月4日にREACH附属書ⅩⅦを修正(ジイソシアネートを制限する規則を追加)する委員会規則が欧州連合官報で公布されました。産業用及び職業用途のために、それ自身で、他の物質中の成分として又は混合物中の物質として、規定された免除条件以外では、使用及び上市が制限されます。施行日:使用の制限は2023年8月24日、上市の制限は2022年2月24日

2020年7月27日に、米国EPAは長鎖ペルフルオロアルキルカルボキシレート(LCPFAC: Long-Chain Perfluoroalkyl Carboxylate and Perfluoroalkyl Sulfonate ChemicalSubstances)を規制するSNURの最終規則を官報公布しました。2020年3月13日付けのCATCHER速報にて本最終規則の草案を報告していますが、最終規則においては、規制対象自体に修正はありませんが、コンサルテーション中に受理された免除される化学物質等が追加されています。施行日:2020年9月25日

2020年8月4日にREACH附属書ⅩⅦを修正(ジイソシアネートを制限する規則を追加)する委員会規則が欧州連合官報で公布されました。産業用及び職業用途のために、それ自身で、他の物質中の成分として又は混合物中の物質として、規定された免除条件以外では、使用及び上市が制限されます。施行日:使用の制限は2023年8月24日、上市の制限は2022年2月24日

 

●2020年7月29日
2020年7月27日に、米国EPAは長鎖ペルフルオロアルキルカルボキシレート(LCPFAC: Long-Chain Perfluoroalkyl Carboxylate and Perfluoroalkyl Sulfonate ChemicalSubstances)を規制するSNURの最終規則を官報公布しました。2020年3月13日付けのCATCHER速報にて本最終規則の草案を報告していますが、最終規則においては、規制対象自体に修正はありませんが、コンサルテーション中に受理された免除される化学物質等が追加されています。施行日:2020年9月25日

 

●2020年7月27日
2020年7月21日に第17次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則の草案がWTO通報されて公表されました。今後の予定:
WTO通報の文書によると、草案は2020年第4四半期に採択予定とされています。その後、約3ヶ月間のComitology手続きを経て、2021年前半ころに官報公布されると予想されます。※(今回は、何故か、第16次ATPを飛び越して、第17次ATPが先にWTO通報されています)

 

●2020年7月20日
2020年7月1日からオーストラリア工業化学品導入機構(AICIS)が、これまでの国家工業化学品届出・審査機構(NICNAS)に代わって、オーストラリアにおける工業化学品規制の所管当局となり、新法であるAICIS 工業化学品法2019(IC法) が7月1日より発効しました。2019年10月16日発行のCATCHER速報において、本新法による移行措置や低懸念ポリマーの定義の改訂等を報告していますが、本報告では、新法の事業登録、既存化学物質インベントリー、
化学品導入カテゴリー 及びNICNAS免除カテゴリーの移行措置の概要を紹介いたします。 

 

●2020年7月16日
2020年6月22日にタイ工業省工業事業局(DIW)は、タイにおける既存化学物質目録の第1版 仏歴2563年(2020年)を告示しました。本目録には、11,474物質が収載されています。しかし、今回の最終版既存化学物質目録に収載されていない物質に対しての今後の対応は、まだ未確定です。今後も継続監視を続けて、進捗が確認され次第、CATCHER速報にて報告いたします。

 

●2020年7月13日
2020年7月9日に、2020年6月15日付で官報公布された委員会委任規則((EU) 2020/784)の修正が公表されました。修正前の委員会委任規則((EU) 2020/784)はPOPs規則の附属書IにPFOA、その塩及びその関連物質を追加する規則ですが、その内容については、2020年6月16日付のCATCHER速報をご覧ください。修正内容は一ヶ所の脱字です。

 

●2020年7月13日
2020年7月7日に2件のRoHS適用除外を定める委員会委任指令草案がWTO通報されて公表されました。今後、60日間のコンサルテーションの後、2020年10月に採択される予定とされていますので今年末ころには欧州官報で公布されると推察されます。今回の適用除外については、2018年に行われたPack16で審議されて最終報告書が公表されています。

 

●2020年7月7日
2019年9月27日付けのCATCHER速報で、SCIPデータベースに関するQ&Aを報告しましたが、その後、9件の新しいQ&Aが2020年6月1日に追加されました。今回追加されたQ&Aには、REACH規則第33条(1)とSCIP届出との関係、第三者にSCIP届
出を代行させる仕方、SCIP届出における企業登録の仕方及びSCIP届出におけるアーティクルカテゴリーの解説等が含まれています。

 

●2020年6月30日
2020年6月26日にREACH規則附属書IIを修正する委員会規則((EU)2020/878)が欧州連合官報で公布されました。今回の改訂は約5年ぶりの改訂になります。附属書IIはSDSの書式を規定するものであり、欧州向け化学品を輸出する事業者は今後、この書式に基づいて欧州向けSDSを作成しなくてはなりません。改正された附属書の適用は、事業者に十分な準備の時間を与えるために2022年12月31日からとされました。

 

●2020年6月26日
2020年6月25日付でECHAは第23次SVHCの4物質をECHAのCandidate Listへ収載することを公表しました第23次SVHCの草案については、2019年3月5日付けのCATCHER速報で報告していますが、草案の5物質のうち、レゾルシノールを除く残り4物質がSVHCに指定されました。レゾルシノールについては、ECHAの加盟国専門委員会において、SVHCの指定について全会一致の承認が得られず、欧州委員会に最終判定を委任することとされました。

 

●2020年6月16日
2020年6月15日付でPFOA、その塩及びPFOA関連物質を追加して附属書Ⅰを修正するPOPs規則の委員会委任規則((EU) 2020/784)欧州連合官報で公布されました。本規則の最終草案は、2020年4月16日付けのCATCHER速報で報告しているが、各規定の適用日が挿入された以外、最終規則の内容はその最終草案の内容とほぼ同じです。

 

●2020年6月15日
2020年6月9日に、2019年6月25日付で官報公布された委員会規則((EU) 2019/2021)の修正が公表されました。
修正前の委員会規則((EU) 2019/2021)の内容については、2019年6月28日付のCATCHER速報をご覧ください。
修正内容は引用する法規制の番号の修正及び化合物名の些細な修正です。

●2020年5月20日
2020年4月29日に中国生態環境部(MEE)は、現行の「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)を改正する新化学物質環境管理登記弁法(環境保護部令第12号)を公布しました。本改正新化学物質環境管理登記弁法は2021年1月1日に施行され、現行の弁法はその時に廃止される予定です。2019年7月16日付けのCATCHER速報で、本改正草案を報告していますが、最終版では一部が修正されています(少量(100kg以下)の研究開発用の免除の削除等その他)。

 

●2020年5月12日
2020年5月6日に中国生態環境部(MEE)は、中国現有化学物質名録へ156種の物質の追加を行う公告を公布しました。2020年3月13日付のCATCHER速報にて、この草案を報告していますが、その際は168種の物質が提案されましたが、最終的には156種の物質に絞られました。

 

●2020年5月7日
2020年5月5日に、2020年2月7日付で官報公布された委員会規則((EU) 2020/171)の官報の修正が公表されました。修正前の委員会規則((EU) 2020/171)の内容については、2020年2月10日付のCATCHER速報をご覧ください。
修正内容は附属書の表のEntry 47~54における最も遅い申請日の右肩の注(*)及び日没日の右肩の注(**)が削除されたことです。その他の内容に変更はありません。

 

●2020年4月30日
2020年2月25日付けのCATCHER速報でロシア産業貿易省による化学物質インベントリー登録募集の期限を延長する通達を報告しておりますが、その後、2020年4月24日にロシア産業貿易省は2回目の期限延長を行う旨の追加の通達:No.ИM-28857/13を公表しました。この2回目の延長により2020年8月1日までの期限になります。

 

●2020年4月27日
2020年4月23日にREACH 附属書ⅩⅦにおいて以下の修正を行う委員会規則草案がWTO通報されて公表されました。
今後、欧州委員会での採択の後、2021年上期ころに官報公布されると推察します。草案全文の翻訳をCATCHER会員様にお送りしました。
草案の主な内容
1) 最新の2つのCLP規則附属書VIの改正におけるCMR物質追加に伴うEntry 20~30の付録(Appendix) 1~6の修正
2) 以下の3つのEntryの廃止
・Entry 22 (pentachlorophenol and its salts and esters)
・Entry 67 (bis(pentabromophenyl)ether)
・Entry 68 (perfluorooctanoic acid and its salts)
3) Entry 3における制限条件を規定するパラグラフの記載の見直し
4) Entry 28~30のMDR(医療機器規則)の対象となる機器への免除
5) Entry 46 (nonylphenol)において参照されるCAS登録番号及びEC番号の削除
6) 付録(Appendix)1~6におけるEntry28~30の表題の修正
7) 付録(Appendix)10における表の中の整合規格の更新

 

●2020年4月22日
2019年9月27日付けのCATCHER速報で、SCIPデータベースに関する15のQ&Aを報告しましたが、その後、その中の[1609]及び[1610]が2020年1月30日に改訂されました。CATCHER会員様には、本改訂されたQ&A 2件の全文仮和訳をお送りします。

 

●2020年4月16日
2020年4月8日付でPFOA、その塩及びPFOA関連物質を追加して附属書Ⅰを修正するPOPs規則の委員会委任規則草案が一部、修正されて欧州委員会にて承認され公表されました。最初の本規則草案は、2019年11月11日付けのCATCHER速報で報告していますが、一部修正された後の最終草案を改めて報告いたします。CATCHER会員様には修正された草案の全文翻訳を添付いたしました。

 

●2020年4月13日
2020年4月8日にベトナム工商部は国家化学品リスト草案への再度の物質情報追加に関する通知を公表しました。ベトナム国家化学品リスト草案への今回の物質追加の情報提供の期限は2020年5月30日です。なお、CATCHER会員様には文中の 2018年9月18日付けの速報情報もご参考として添付します。

 

●2020年4月6日
2020年4月3日にELV指令(2000/53/EC)の附属書Ⅱ(Entry 14)を修正する委員会委任指令(2020/362)の官報の誤植修正が公表されました。今回の官報の修正は、附属書における除外用途に対応するその猶予条件の記載のレイアウトの修正であり、猶予条件の記載位置を左側の除外用途の記載位置に合わせて修正されました。その他の本文の記載に修正はありません。

 

●2020年3月31日
2020年3月25日に、米国EPAはの20の高優先物質のリスク評価の手数料規制の免除規定の修正予定を公表し、同時に、同手数料規制における以下の3つのカテゴリーに該当する製造者に対して、暫定的な善後策として同法の要求をしないことを公表しました。
・アーティクル中における高優先物質を輸入する者
・副生成物として高優先物質を生産する者
・不純物として高優先物質を生産又は輸入する者
今後の実務的対応は、当局のFAQ に詳細に説明されており、その全文翻訳はCATCHER会員にお送りします。

 

●2020年3月24日
2020年3月13日に、米国EPAはTSCA第6条の下における20の高優先物質(High-Priority Substance)のリスク評価のための手数料義務の対象となる製造者(輸入者を含む)を特定する予備リストへの製造者登録(Self-identification)及び意見募集の期限を2020年5月27日まで延長する通知を官報(Federal Register)で公表しました。

 

●2020年3月13日
2020年3月11日に中国生態環境部(MEE: Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China)は、中国既存化学物質名録(IECSC)へ168物質を追加する提案を公表しました。

 

●2020年3月13日
2020年3月3日に、米国EPAは現在の長鎖ペルフルオロアルキルカルボキシレート(LCPFAC: Long-Chain Perfluoroalkyl Carboxylate and Perfluoroalkyl Sulfonate Chemical Substances)を規制するTSCA SNUR草案を修正する補則草案を公表し、4月17日までのコンサルテーションを開始しました。本補則草案によって、輸入される電気機器製品及び部品等のアーティクルの表面塗装中のLCPFAにもSNURが適用されることになります。

 

●2020年3月6日
2020年3月5日付で以下のRoHS指令付属書Ⅳを修正する適用除外(41)を定める委員会委任指令が欧州連合官報で公布されました。

 

●2020年3月6日
2020年3月5日付で4件のRoHS適用除外を定める委員会委任指令が欧州連合官報で公布されました。これらの草案については、2019年8月5日及び8月8日付のCATCHER速報で報告しておりますが、公布された委員会委任指令の内容は草案と同様です。

 

●2020年3月6日
2020年3月5日にELV指令(2000/53/EC) の附属書Ⅱを修正する以下の2つの委員会委任指令が欧州連合官報にて公布されました。
1.Entry 8:コンポーネントにおける鉛及び鉛化合物のためのある免除
2.Entry 14:モーターキャラバン(motor caravans)における吸収式冷凍機(absorption refrigerators)の炭素鋼冷却システムの防食剤としての六価クロムの免除

 

●2020年3月5日
2020年3月3日付でECHAからREACHにおける以下の 5物質の第23次SVHC候補物質案が公表されて、コンサルテーションが開始されました。意見募集の期間は3月3日から 4月17日までです。

 

●2020年2月26日
2020年2月19日付のCATCHER速報にて第14次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会委任規則の官報公布を報告しましたが、その後、本官報の誤植の修正が公表されました。第3条における記載の日付が一部修正されました。

 

●2020年2月25日
2019年11月27日付けのCATCHER速報でロシア産業貿易省による化学物質インベントリー登録募集の通達を報告しておりますが、その後、2020年2月17日にロシアの産業貿易省は、この既存化学物質(混合物を含む)インベントリーの登録募集の期限を2020年5月1日まで延期することを正式に公表しました。

 

●2020年2月19日
2020年2月18日に第14次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則が欧州連合官報にて公布されました。今回の改正で、金属コバルトが発がん性Carc. 1B及び生殖毒性Repr. 1BとされてCMR物質になります。又、酸化チタンが発がん性Carc.2とされました。2021年9月9日から適用されます。

 

●2020年2月10日
2020年2月7日にREACH附属書XIVに11物質を追加修正する委員会規則((EU)2020/171)が公布されました。本規制で追加収載された個々の物質の日没日以後は、認可が付与された行為者及び最も遅い申請日前に認可の申請を提出した行為者だけが、これらの物質のEUへの上市が許可されることになります。
 
●2020年1月22日    2020年1月16日に開催された化審法の3省合同会合において化審法1特指定のスケジュールが見直されて、政令の公布は今年6月以降に、第一種特定化学物質への指定及びエッセンシャルユースの指定、 輸入禁止製品等の措置についての施行は2020年 12月以降になる見込みとされました。

 

●2020年1月22日    2019年12月5日に、欧州委員会は電子ディスプレーのエコデザイン要求を規定する委員会規則((EU)2019/2011)を欧州連合官報で公布しました。本委員会規則草案は2019年12月12日付けのCATCHER速報で報告していますが今回公布された最終規則は草案と同じ内容です。本規制において、2021年3月1日から電子ディスプレーの筐体及び台におけるハロゲン化難燃剤の使用は禁止されます。
 

●2020年1月17日
2020年1月16日付でECHAは以下の第22次SVHCの4物質をECHAのCandidate Listへ収載することを公表しました。第22次SVHCの草案については、2019年9月6日付けのCATCHER速報で報告しており、草案の4物質のすべてがSVHCに指定されました。

 

●2020年1月14日
2020年1月10日に緊急の健康対応に関するCLP規則附属書Ⅷを修正する委員会委任規則が欧州連合官報にて公布されました。2019年7月29日発行のCATCHER速報において、本委員会委任規則の草案を報告していますがSection 5.2におけるUFIの配置場所の記載が修正されており、その他の箇所は、Section 1.3の表題の一部修正以外に変更はありません。

 

●2020年1月14日
2019年12月18日にREACH規則の下に登録者に課せられた登録を更新する義務に関する委員会委任規則草案が欧州委員会から公表されて2020年1月15日までのコンサルテーションが開始されました。

 

●2019年12月12日    2019年10月1日に、欧州委員会はエネルギー関連製品のエコデザイン要求を規定する枠組み指令である指令2009/125/ECの下に置いて、10件の一連のエネルギー関連製品(ErP)のための要求事項を定めた規則草案を公表しました。その中の電子ディスプレーのエコデザイン要求を規定する草案(C(2019) 2122) においては、電子ディスプレーにおけるハロゲン化難燃剤を禁止する要求事項が規定されています。ErP指令において、物質規制が盛り込まれるのはこれが最初の事例であり、2021年3月1日から適用されます。
 

●2019年11月27日    2019年11月11日にロシアの産業貿易省は、ロシア連邦における既存化学物質(混合物を含む)インベントリーの編纂のための情報収集を開始しました。
 

●2019年11月18日    2019年11月8日にフィリピンの環境・天然資源省(DENR)は、フィリピンの新規化学物質の製造及び輸入前届出(PMPIN)から免除されるポリマー及び低懸念ポリマー(PLC)を規定する行政命令(DAO 2019-18)を公布しました。公布後の15日後に発効されます。
 

●2019年11月18日    
2019年11月4日に第15次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則の草案がWTO通報されて公表され、60日間のコンサルテーションが開始されました。WTO通報の文書によると、草案は2020年第一四半期に採択予定とされています。その後、約3ヶ月間のComitology手続きを経て、2020年半ばころに官報公布されると予想されます。

 

●2019年11月11日    2019年11月7日にPFOA、その塩及びPFOA関連物質を追加して附属書Ⅰを修正する改正POPs規則草案が欧州委員会から公表され、12月5日までのコンサルテーションが開始されました。今後、WTO通報された後、REACH委員会で採択されて、官報公布されることになりますが、公布は2020年の上期頃と予想します。
 

●2019年11月6日    2019 年11 月5 日付で2 件のRoHS 適用除外を定める委員会委任指令が欧州連合官報で公布されました。本2件の委員会委任指令の草案については、2019年5月10日付のCATCHER 速報で報告していますが、内容は草案と同様でありその後の修正はありません。
 

●2019年11月5日    2019年6月25日に市場監視及び製品順守に関わる規則(AMS規則))の改正規則((EU) 2019/1020) が官報公布されました。本改正規則は、事業者がEU域外にありその商品の消費者がEU域内にある場合のEU境界を超えるオンライン販売、B2C販売に最も影響を与えます。本改正規則は非EU商人にEUに代理人を持つことを要求し、代理人がいない場合は通販代行のサービスプロバイダー(fulfilment service provider)に責任を持たすことを要求します。
 

●2019年10月29日    2019年10月23日に2件のELV指令の附属書Ⅱにおける適用除外を修正する委員会委任指令草案がWTO通報されて公表されました。これらは2019年10月21日付及び2019年10月23日付で欧州委員会から公表されたELV指令の適用除外を定める委員会委任指令草案と同じ内容であり、その草案内容の全文翻訳は、2019年10月23日及び10月24日付けのCATCHER速報で報告していますのでご覧ください。新しい情報として、各草案の採択時期が確認されました。
 

●2019年10月24日    2019年10月23日にELV指令(2000/53/EC) の附属書Ⅱ(8)を修正する委員会委任指令草案が欧州委員会から公表されて、11月20日までのコンサルテーションが開始されました。
 

●2019年10月23日    2019年10月21日にELV指令(2000/53/EC) の附属書Ⅱを修正する委員会委任指令草案が欧州委員会から公表されて2019年11月18日までのコンサルテーションが開始されました。
 

●2019年10月23日    中華人民共和国工業情報化部(MIIT)は、中国RoHS順守のために情報をアップロードするプラットフォームを公表しました。2019年6月4日付のCATCHER速報の中で、中国RoHSの「達成管理目録」に収載された電器電子製品の有害物質使用制限の適合性評価の結果を公表する「公共サービスプラットホーム」として紹介したものがこのプラットフォームです。
 

●2019年10月21日    PFOAとその塩及びその関連物質を化審法第一種特定化学物質に指定する検討が進められています。現在までの第一次答申及び10月18日の第二次答申の内容の概要と今後のスケジュールを報告いたします。
 

●2015年10月15日    改正オーストラリア工業化学品規則2017(AICIS)は2020年7月1日に施行予定ですが、2019年4月にポリマー申告等の改正項目については、企業の申告の負担を軽減するために、前倒しで先行して施行することが公表されました。低懸念ポリマーの申告が免除されます。
 

●2019年10月15日    2019年10月10日にREACH規則における段階的導入物質の最終登録期限後の登録及びデータ共有に関する委員会施行規則(EU)2019/1692が欧州連合官報で公布されました。段階的導入物質の最終登録期限後の対応の運用を円滑に図るために、欧州委員会は登録及びデータ共有に関する運用規定を導入しました。
 

●2019年10月15日     2019年6月12日にREACH附属書ⅩⅦを修正(ジイソシアネートを制限する規則を追加)する委員会規則草案がWTO/TBT通報されて公表されました。WTO通報の文書によると、本草案は2019年12月に採択される予定です。官報公布は2020年4月頃と予想されます。
 

●2019年10月15日    2018年12月12日に第14次ATPによりCLP規則を修正する委員会規則の草案がWTO通報されて公表されましたがそのコンサルテーションにおいて、米国等各国から多数の反対意見が寄せられたため、2019年9月16日に欧州委員会はその内容を一部修正する修正草案を委員会委任規則の草案として公表しました。本改正草案は酸化チタン及び金属コバルトを発がん性物質とするものであり、関連する産業界は大きな影響を受ける可能性があります。
 

●2019年10月1日    2019年8月30日の中華人民共和国国家規格公告(2019年第10号)において、国家市場監督管理総局、国家標準化管理委員会はGB/T 37876-2019 (電器電子機器有害物質制限使用適合性評価通則)を公布しました。GB/T 37876-2019は中国RoHSに順守するための関連する技術規則や要求事項を解説しています。
 

●2019年9月27日    2019 年9 月9 日付けのCATCHER 速報で、ECHA のCandidate List 物質(SVHC)を含有するアーティクルに関するデータベース(SCIP)のための情報要件を報告いたしましたが、この公開と同時に、SCIPデータベースに関する15件のQ&A がECHA から公開されています。
●2019年9月20日    2019年9月9日にR EACH 規則附属書Ⅱを修正する委員会規則 の草案が WTO/TBT通報されて公表されました。60日間のコンサルテーションが開始されています。WTO通報の文書によると、草案は2020年第一四半期に採択予定とされています。その後、約3ヶ月間のComitology手続きを経て、2020 年半ばころに官報公布されると予想されます。
●2019年9月10日    2019年9月9日にECHAはCandidate List物質(SVHC)を含有するアーティクルに関する近く公開予定のデータベースのための情報要件をそのWebサイトから公開しました。企業は2021年1月から本データベースに情報を提供する必要があります。
●2019年9月6日    2019年9月3日付でECHAからREACHにおける4物質の第22次SVHC候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。意見募集の期間は9月3日から 10月18日までです。

 

●2019年9月6日    2019年9月2日付で以下の2件のRoHS適用除外を定める委員会委任指令草案が欧州委員会から公表されて9月30日までのコンサルテーションが開始されました。
附属書Ⅳ (エントリー41)は2017年6月に更新申請としてコンサルテーションされたものであり、附属書Ⅲ(エントリー45)は2017年10月に新規の適用除外としてコンサルテーションが行われた適用除外です。

 

●2019年8月22日    2019年8月14日に4件のRoHS適用除外を定める委員会委任指令草案がWTO通報されて公表されました。WTO通報の書面において、これら4件の草案は今後60日間のコンサルテーションを受けた後、2019年11月に採択される予定とされているので、今年末ころに欧州官報で公布されると推察されます。
 

●2019年8月8日    2019年7月31日付でRoHS指令付属書Ⅳにおける新しい適用除外(entry 44)の草案が欧州委員会から公表されて8月28日までのコンサルテーションが開始されました。
 

●2019年8月5日    2019年8月1日付で以下の3件のRoHS適用除外を定める委員会委任指令草案が欧州委員会から公表されて8月29日までのコンサルテーションが開始されました。内容は2017年(37及び41)及び2015年(9)で審議された適用除外申請です。
 

●2019年7月29日    2019年7月19日に緊急の健康対応に関するCLP規則附属書Ⅷを修正する委員会委任規則草案がWTO通報されて公表されました。WTO通報の文書によると、本草案の採択は2019年第4四半期とされています。
 

●2019年7月22日    2019年7月12日にREACH附属書ⅩⅦ(Entry 63:鉛及びその化合物)を修正する委員会規則草案がWTO通報されて公表されました。
 

●2019年7月17日    2019年7月16日付でECHAは第21次SVHCの3物質及びSVHC候補物質で最終決定が欧州委員会に委ねられていた4-tert-butylphenol(PTBP)の計4 物質をECHAのCandidate Listへ収載することを公表しました。
 

●2019年7月16日    SVHCに指定する最終決定が欧州委員会に委ねられていた4-tert-butylphenol (PTBP)について最終結論が下されて、SVHCに指定する委員会施行決定(COMMISSION IMPLEMENTING DECISION)が2019年7月12日に欧州連合官報で公布されました。
 

●2019年7月16日    2019年7月9日に中国生態環境部(MEE)は、現行の「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7 号)を改正する新化学物質環境管理弁法の修正意見募集草案を公表し、意見募集を開始しました。
 

●2019年7月12日    2019年2月12日にECHAのQ&A webサイトにおいて、REACH制限におけるアーティクルの解釈に関するQ&A[1564]が追加されました。
 

●2019年7月12日    2019年7月10日に、ECHAは4つのフタル酸エステルに対して内分泌かく乱特性を追加して、認可対象物質リスト(REACH規則附属書XIV)を修正する勧告を欧州委員会に提出しました。欧州委員会がその修正を採択すれば、それ以前の幾つかの免除は認可を要求されることになります。
 

●2019年7月2日    2019年6月21日に中国生態環境部は、中国既存化学物質名録(IECSC) の再増補申請案内の告示を公表しました。
 

●2019年6月28日

2019年 6月 25日 に 改正 POPs(persistent organic pollutants)規則 ((EU) 2019/1021 が欧州連合官報で公布されました。

 

●2019年6月13日

2019年6月12日にクレオソート及びその他のクレオソート関連物質で処理された木材の使用及び上市を制限するために、REACH規則の第129条に従って、フランス国によって講じられた暫定措置を認可する2019年6月7日付欧州委員会施行決定((EU)2019/961)が欧州連合官報で公布されました。

 

●2019年6月13日

2019年6月12日にREACH附属書ⅩⅦを修正(シラントリオール及びその誘導体の規制を追加)する委員会規則((EU)2019/957)が欧州連合官報で公布されました。

 

●2019年6月4日

中華人民共和国市場監督管理総局(SAMR)及び工業情報化部(MIIT)は、中国RoHSの規定に基づく「電器電子製品有害物質使用制限に関する合格評価制度実施計画」を公告しました。

 

●2019年5月10日
2019年4月26日付で2件のRoHS適用除外を定める委員会委任指令草案がWTO通報されて公表されました。

 

●2019年5月7日
2019年3月11日に台湾の行政院環境保護署(EPA)は「新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法」の改正版を公布して同日発効しました。

 

●2019年4月9日
2019年3月28日に段階的導入物質の登録期限後のREACHの登録及びデータ共有の適用に関する委員会施行規則草案がWTO通報されて公表されました。

 

●2019年4月4日
REACHに関する英国のEU離脱の影響について、Q&Aが更新されました。

 

●2019年3月29日    2019年3月28日に第12次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則(EU) 2019/521が欧州官報で公布されました。
 

●2019年3月28日    2019年3月27日にメチレンクロライド(CASRN 75–09–2)をTSCA第6条(a)の下に禁止する最終規則がFederal Registerで公布されました。
 

●2019年2月27日    2019年2月15日にREACH附属書ⅩⅣに12物質を追加収載する委員会規則草案がWTO通報されて公表されました。
 

●2019年2月12日    REACHに関する英国のEU離脱の影響に関するQ&Aの最新情報として、4件の新規Q&Aが2019年2月7日及び2月8日に公表されました。
 

●2019年2月12日    SVHCに指定する最終決定が欧州委員会に委ねられていた4-tert-butylphenol (PTBP)について、最終的にSVHCに指定する委員会施行決定草案が2019年2月7日にWTO/TBT通報されました。
 

●2019年2月5日    2019年1月23日にニューヨーク州環境保全部門は家庭用洗剤情報開示プログラムの施行を2019年1月9日から2019年10月1日に遅らせると公表しました。
 

●2019年2月4日    2019年1月30日にECHAは消費者用途及び職業用途の混合物に意図的に添加されるマイクロプラスチック粒子に対する制限の提案書を提出しました。
 

●2019年1月16日    
2019年1月15日付でECHAは第20次SVHC候補物質(6 物質)をCandidate Listへ収載することを公表しました。

●2019年1月4日

2018年12月28日に韓国改正化評法(化学物質の登録及び評価等に係る法律)の規定における「2021 年までに登録しなければならないがん、突然変異、生殖能力異常を起こすか起こすおそれがある既存化学物質」を指定する環境部 告示第2018-232号が大韓民国の官報で公布されました。

 

●2019年1月4日

 2018年12月28日に韓国改正化評法(化学物質の登録及び評価等に係る法律)の規定における「申告対象高分子化合物」を指定する環境部告示第2018-235号が大韓民国官報で公布されました。 

 

●2019年1月4日
2018年12月28日に韓国改正化評法(化学物質の登録及び評価等に係る法律)の規定における「重点管理物質」を指定する環境部告示「重点管理物質の指定」(第2018-233号)が大韓民国官報で公布されました。 

 

●2018年12月19日    
2018年12月18日にREACH附属書ⅩⅦのEntry 51(DEHP、DBP、BBP及びDIBPの規制)を修正する委員会規則((EU) 2018/2005)が欧州連合官報で公布されました。 

 

●2018年12月19日

最終決定が欧州委員会に委ねられていた1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene) bicyclo[2.2.1]heptan-2-one(3-benzylidene camphor) をSVHCに指定する委員会施行決定が採択されて2018年12月18日に欧州連合官報で公布されました。 

 

●2018年12月5日

2018年 12月4日にナノマテリアルに関しての情報要求を追加してREACH附属書Ⅰ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、?及び?を修正する委員会規則((EU) 2018/1881)が欧州連合官報で公布されました。

 

●2018年10月29日

10月26日に化審法における少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準を定める「少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準」が経済産業省から公表されました。

 

●2018年10月18日

7月20日にECHAのQ&A webサイトにおいてCLP規則の免除に関する3つのQ&Aが追加され、これらの全文仮和訳を掲載しました。

 

●2018年10月18日

10月12日に韓国改正化評法の規定における「申告対象高分子化合物」を指定する告示制定(案)行政予告が公表され10月16日に同じ内容の草案がWTO通報されて公表されました。

 

●2018年10月18日

10月12日に韓国改正化評法の規定における「2021年までに登録しなければならないがん、突然変異、生殖能力異常を起こすか起こすおそれがある既存化学物質」を指定する告示制定(案)行政予告が公表され、10月16日に同じ内容の草案がWTO通報されて公表されました。

 

●2018年10月15日

REACHに関する英国のEU離脱の影響に関するQ&Aの5件の新規Q&Aが10月11日に公表されました。

 

●2018年10月15日

10月12日にCMRとして分類される物質に関してREACH附属書ⅩⅦを修正する委員会規則が欧州連合官報で公布されました(11月2日一部修正)

 

●2018年10月9日

10月5日に第12次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則(EU) 2018/1480が欧州官報で公布されました。

 

●2018年10月9日

10月3日にREACH附属書ⅩⅦを修正(シラントリオール及びその誘導体の規制を追加)する
委員会規則の草案がWTO/TBT通報されて公表されました。

 

●2018年10月9日

7月13日の中華人民共和国国家規格公告において、国家市場監督管理総局、国家標準化管理委員会は、「GB/T 36560-2018電子電気製品有害物質使用制限適合性証明技術文書規格規範」公布しました。

 

●2018年10月1日

9 月14 日に化審法の少量新規・低生産量審査特例制度における用途分類と排出係数を定める告示が官報公布されました。

 

●2018年9月18日

9月14日にベトナム工商部はベトナム国家化学品リスト草案と化学品リスト草案への物質追加情報提供の期限を公表しました。

 

●2018年9月5日

9/4付でECHAからREACHにおける第20次SVHC候補物質案(6物質)が公表され、コンサルテーションが開始されました。

 

●2018年9月4日

9/3に厚生労働省・経済産業省・環境省は通知「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正版を公表しました。

 

●2018年8月9日

7/31に化審法における「新規化学物質の製造又は輸入に関する省令の一部を改正する省令」が公布されました。

 

●2018年8月9日

8/2にベトナム工商部は国家化学品データベースシステムの運用を開始したと公表しました。

 

●2018年7月17日

6月にECHAの中毒センターへの情報提供規定への対応を支援するwebサイトにおけるQ&Aが改訂されました。

 

●2018年6月28日

6/27付でECHAは第19次SVHCの8物質及びTMA及びDCHPの計10物質を候補リストへ収載することを公表しました。

 

●2018年6月25日

6/21付でRoHS指令付属書Ⅲにおける新しい適用除外(No.42)の最終草案がWTO通報されて、パブコメが開始されました。

 

●2018年6月20日

6/18付でRoHS適用除外延長申請中の18(b)(蛍光体を含む放電ランプの蛍光パウダーの活性剤としての鉛)の修正草案が欧州委員会から公表されパブコメ募集が開始されました。

 

●2018年6月19日

5/18付でスウェーデンのKEMI(スウェーデン国家化学品監督局)は、ナノマテリアル製品登録のための専用Webサイト(英語版)を公表しました。

 

●2018年6月11日

欧州委員会のRoHS/WEEEのWebサイトで公表されているRoHSの適用除外の延長申請の情報が5/18付で最新版に更新されました。

 

●2018年5月23日

5/18にRoHS適用除外延長申請による附属書Ⅲを修正する7件の適用除外の委員会委任指令が欧州連合官報で公布されました。

 

●2018年5月16日

3/28にGCC(湾岸アラブ諸国協力会議)の電気電子機器における有害物質の使用制限に関する要求事項を規定した技術規則草案(RoHS草案)がWTO/TBT通報されて公表されました。

 

●2018年5月8日

5/4に第11次ATP(技術的及び科学的進歩への適応化)によりCLP規則を修正する委員会規則(EU) 2018/669が欧州官報で公布されました。

 

●2018年5月7日

5/4にREACH 附属書ⅩⅦにおけるEntry28、29及び30の付録(Appendix)を修正してCMR物質を追加する委員会規則((EU) 2018/675)が官報公布されました。

 

●2018年4月26日

4/19及び4/25付のCATCHER速報の2物質において4/25付けの”ECHA Weekly - 25 April 2018”はこれらの2つのSVHCがCandidate Listに追加されるスケジュールを報告しました。

 

●2018年4月25日

SVHC候補物質のDicyclohexyl phthalate (DCHP)をSVHCに指定する委員会施行決定((EU)2018/636)が4/25に欧州連合官報で公布されました。

 

●2018年4月24日

4/23に、4/19付で官報公布された委員会規則((EU) 2018/589)1の修正が公表されました。

 

●2018年4月19日

4/19にNMP(1-methyl-2-pyrrolidone)をエントリー 71 として追加してREACH付属書ⅩⅦを修正する委員会規則((EU) 2018/588)が欧州連合官報で公布されました。

 

●2018年4月19日

4/19にメタノールをエントリー69として追加してREACH付属書ⅩⅦを修正する委員会規則((EU) 2018/589)が欧州連合官報で公布されました。 

 

●2018年4月19日

SVHC候補物質でTMA (Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride))をSVHCに指定する委員会施行決定が4/19に官報公布されました。

 

●2018年4月18日

REACH附属書ⅩⅦのEntry 50(アーティクル中のPAH規制)に関するガイドラインが3/7付でECHA webサイトから公表されました。

 

●2018年4月13日

TSCAインベントリー届出(アクティブ-インアティブ)規則に基き作成されたインベントリー最新版が4/12付で公表されました。

 

●2018年4月13日

3/30に厚生労働省・経済産業省・環境省は通知「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正版を公表しました。

 

●2018年4月9日

3/28にREACH附属書ⅩⅦのEntry 51(DEHP、DBP、BBP及びDIBPの規制)を改正する委員会規則の草案がWTO/TBT通報されて公表されました。

 

●2018年3月30日

3/20に韓国における生活化学製品及び殺生物剤安全管理法(K-BPR)が官報公布されました。

 

●2018年3月23日

3/15に中華人民共和国工業情報化部(MIIT)は中国RoHSの順守ための電器電子製品有害物質制限使用管理目録(First Batch)最終版を公表しました。

 

●2018年3月20日

3/20に韓国改正化評法(化学物質の登録及び評価等に係る法律)が官報公布されました。
本改正によりEU REACHとほぼ同様の内容が導入されました。

 

●2018年3月12日

3/10付でECHAからREACHにおける以下の第19次SVHC候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。

 

●2018年2月21日

2018/2/20付で8件のRoHS適用除外延長申請の最終草案がWTO/TBT通報されて公表されました。

 

●2018年2月19日

2018/2/16に化審法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました。

 

●2018年2月7日

2018/2/5に7つのSVHC が認可対象リストに追加するために勧告されました。

 

●2018年2月6日

2018/2/1にCMRとして分類される物質に関してREACH附属書ⅩⅦを修正する委員会規則草案がWTO通報され公表されました。

 

●2018年1月31日

SVHC候補物質の3-benzylidene camphorを最終的にSVHCに指定する委員会施行決定草案が2018/1/29にWTO/TBT通報されました。

 

●2018年1月30日

REACHに関する英国のEU離脱の影響のQ&Aについて、新規5件のQ&A及び1件の改訂Q&Aを掲載しました。

 

●2018年1月22日

2018/1/15にベルギーにおけるナノマテリアル規制である「ナノ固有の状態で製造された物質の上市に関する2014年5月27日付け国王令」を修正する国王令が公布されました。

 

●2018年1月16日

2018/1/15にECHAは第18次SVHCの候補リストへの収載/改訂を公表しました。

 

●2018年1月15日

12/22にECHAのQ&A webサイトにおいて、アーティクル中の物質に対する要求事項に関する3つの新規Q&Aが公表されました。

 

●2017年12月26日

12/22に厚生労働省、経済産業省及び環境省は化審法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見公募を開始しました。

 

●2017年12月20日

11/9付のCATCHER速報で報告したニュージーランドの化学品規制の改正動向について、12/1付で公表されたEPA通知の新しいリンク先を改めて報告しました。

 

●2017年12月18日

12/9にカナダ政府はBNST をカナダ環境保護法1999の附属書1から削除する草案を公表しました。

 

●2017年12月13日

アラブ首長国連邦(UAE)RoHSの所管当局であるESMAから施行のガイドラインVersion 2 が
11/28に公表されました。

 

●2017年12月12日

11/20にProp65 第6条「明確で妥当な警告」に対する一部修正がOEHHAによって承認されました。

 

●2017年12月11日

 12月5日にKEMI(スウェーデン国家化学品監督局)はナノマテリアル製品登録を要求する規則の成立を公表しました。

 

●2017年11月21日

11/21にRoHS指令(2011/65/EU) を修正する指令(EU)2017/2102が欧州連合官報で公布されました。

 

●2017年11月17日

11/16にELV指令(2000/53/EC)の附属書Ⅱを修正する委員会((EU)2017/2096)が欧州連合官報で公布されました。

 

 ●2017年11月15日

10/14付けCATCHER速報でREACHに関する英国のEU離脱の影響の15件のQ&Aを紹介しましたが、その後、2件のQ&Aが10/26に公表されましたのでその仮和訳を報告しました。

 

●2017年11月10日

11/10付でカリフォルニア州環境保健有害性評価部(OEHHA)は、PFOA及びPFOSをProp65の生殖毒性物質リストに収載することを決定し公表しました。

 ●2017年11月9日

ニュージーランドにおける有害性物質を管理する新しいシステムが2017年12月に施行されます。これらの中で特にSDS及びラベルに関する内容を紹介しました。

 ●2017年11月8日

10/27付でカリフォルニア州環境保健有害性評価部(OEHHA)は、3つの物質をProp65の下における発がん性物質リストに収載することを決定し公表しました。

 ●2017年10月31日

10/31に官報公布されたRoHS指令(2011/65/EU)の附属書Ⅲにおける39(a)を修正する委員会委任指令について報告しました。

 

●2017年10月27日

POPs条約の附属書A(禁止物質)へ追加されたデカBDE及びSCCPについて、今後の見通しを報告しました。

 

●2017年10月16日

EHCAのCLP規則の附属書Ⅷにおける中毒センターへの情報提供規定への対応を支援するwebサイトの中で公開されている本規制に関わるQ&Aの全文の仮和訳を報告しました。

 

●2017年10月13日

2つのSVHC候補物質をSVHCに指定する委員会施行決定草案が10/4にWTO/TBT通報されました。

 

●2017年10月5日

10/2の速報の続報として、REACHに関する15件のQ&Aの全文仮翻訳を紹介いたしました。

 

●2017年10月2日

9/28にEHCAは英国のEU離脱の影響に関して情報提供を行う専用のwebsiteを開設しました。本websiteにある企業向けのQ&Aについて報告しました。

 

●2017年9月22日 

9/19付で8件のRoHS適用除外延長申請の最終草案が欧州委員会から公表され10/17までのパブコメ募集が開始されました。

 

●2017年9月19日

米国TSCA第8条(a)における報告義務にナノマテリアルに関する情報を追加する最終規則が8/14に発効されました。

 

●2017年9月13日

8/31に中国環境保護部より公表された「新化学物質申告登記指南(ガイドライン)」の下におけるデータ要件の改訂について報告しました。

 

●2017年9月11日

9/5付でECHAからREACHにおける第18次SVHC候補物質案が公表され、コンサルテーションが開始されました。

 

●2017年9月1日

8/31に 官報公布されたREACH  附属書ⅩⅦにおける Entry28、29 及び 30 の付録(Appendix)
を修正してCMR 物質を追加/修正する委員会規則((EU) 2017/1510)について報告しました。

 

●2017年8月21日

トルコREACH及びSEA規則の英訳が公表されましたので、改めてその内容を報告しました。

 

●2017年8月8日

3/10に官報で公布されたウクライナの改正RoHSについて報告しました。

 

●2017年8月8日

5/18に公布された台湾RoHSの対象製品にプリンター、コピー複合機を追加する改正規則について報告しました。

 

●2017年8月7日

8/3に官報公布された安衛法ラベル表示、SDS 等の情報提供及びリスク評価義務の追加対象物質について報告しました。

 

●2017年7月31日

4/27にアラブ首長国連邦(UAE)RoHSが官報公布され翌日発効されました。

 

 ●2017年7月28日

6/23にEU REACHに相当するトルコREACH(KKDIK 規則) が官報公布されました。

 

●2017年7月21日

6/30にカリフォルニア州OEHHAは、TBBPA及び2物質をProp65の発がん性物質リストに収載する意向を公表し意見募集を開始しました。

 

●2017年7月14日

7/10にECHAより第17次SVHCのCandidateリストへの収載が公表されました。

 

●2017年7月10日

7/4にECHAから公表されたCLP規則における分類の適用及びラベルと包装に関する2つのガイダンスの改訂版について報告しました。

 

●2017年7月7日

中国 MIIT からの電器電子製品カタログ草案について報告しました。

 

●2017年6月30日

6/28に公表されたアーティクル中の SVHC の情報提供に関するガイダンス Ver.3について報告しました。

 

●2017年6月29日

スウェーデンのナノマテリアル製品登録規制草案の全文仮和訳を報告しました。

 

●2017年6月28日

6/22に公表された改正TSCAの重要な3つの枠組み規則の最終規則について報告しました。

 

●2017年6月23日

スウェーデン当局の中鎖塩素化パラフィン(MCCP)に関するコンサルテーションについて報告しました。 

 

 ●2017年6月20日

PFOA等に関してREACH附属書ⅩⅦを修正する委員会規則が公布されました。

 

●2017年6月19日

RoHS 指令の附属書Ⅲを修正する 3 つの委員会委任指令が公布されました。

 

●2017年6月16日

REACH 附属書ⅩⅣに 12 物質を追加収載する委員会規則が公布されました。

 

●2017年6月14日

スウェーデンのナノマテリアル製品登録に関する草案について報告しました。

 

●2017年6月 9日

2017年6月7日に改正化審法に関する官報が公布されました。

 

●2017年6月 2日

カナダGHS移行期間の延期について報告しました。

 

●2017年5月26日

安衛法ラベル表示、SDS等の情報提供及びリスク評価義務の追加対象物質について報告しました。

 

●2017年5月18日

ストックホルム条約第8回締約国会議(COP8)の結果とその影響について解説しました。

 

●2017年5月8日

2017年5月5日に第10次ATPのためにCLP規則を修正する委員会規則((EU)2017/776)が欧州官報にて公表されました。

 

●2017年4月26日

台湾RoHSの対象製品拡大の最新動向について報告しました。

 

●2017年4月21日

2017 年 4 月 4日に欧州理事会は紛争鉱物に関する EU 規則最終草案を承認しました。

 

●2017年4月5日

欧州議会は改正医療機器規則(MDR)及び改正in vitro診断規則(IVDR)の最終草案を承認しました。

 

●2017年3月23日

CLP規則第45条に基づく緊急健康対応に関する調和化情報の提供と内容を規定する付属書を追加してCLP規則を修正する委員会規則が欧州官報で公布されました。

 

●2017年3月14日

ベトナム国家化学物質リスト改訂案が公表されました。

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