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​ JEMAI 化学物質総合管理部門

化学物質は、その製造から使用、廃棄までいくつもの法に規制され、管理する必要があります。産業環境管理協会(JEMAI)は、化学物質管理のプロ集団として、法規制の解説から、管理の仕組み作り、顧客要求に対する情報伝達、社内・社外への実施状況の確認方法など、製品含有化学物質管理と事業所の化学物質管理に関する皆様のお悩み、ご要望を解決するソリューションを提供しています。
セミナー、コンサルティング、講師派遣、法規制最新情報提供、メール相談、各種申請、各国SDSの作成など多彩なメニューをそろえて、皆様の化学物質管理の支援を行っています。

【パンフ】国際化学物質管理支援センター.jpg

業務案内パンフレット

一般社団法人産業環境管理協会                                        化学物質総合管理部門                                    〒100-0011                        
東京都千代田区内幸町1-3-1

 

​ お知らせ

 

​ 法規制最新情報

主な法規制最新情報をお知らせします 
以下の情報は、CATCHER 会員様に配信した内容のタイトルになります。会員様には日本語訳を含む全文をお届けしています。

●2028年9月14日

2026年9月7日に、POPs規則の附属書IにLC-PFCA(鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩及び関連物質)を追加して修正する委員会委任規則の最終草案が欧州委員会により採択されました。本規則は2026年12月16日から適用されます。本草案の官報公布は、これからですが、最終草案をCATCHER速報で報告いたします。

●2026年9月11日

2026年8月にECHAのCLP規則における中毒センター(poison centre)への情報提供に関するガイダンスの改訂版:Guidance on harmonised information relating to emergency health response - Annex VIII to CLP  Version 6.1 August 2026 が公表されました。ラベルにUFIを記載する義務はEU域内の輸入業者にあることを明確化するとともに、EU域外の供給業者が輸入業者のUFIを用いて事前にラベル記載を行うことを認めるように改訂されました。

●2026年9月11日

2026年10月10日に、POPs規則の附属書Iにchlorpyrifosを追加して修正する委員会委任規則が欧州官報で公布されました。本草案は、2025年11月25日付のCATCHER速報で報告していますが、その内容に修正はありません。

●2026年8月24日

2026年1月に米ミズーリ州議会に意図的にPFASを含有する製品を規制する草案 が提案され、第一読会が行われました。本規制草案においては、規制は製品ごとに段階的に実施され、2033年1月1日からは、電子電機機器製品を含む意図的に添加されたPFASを含むすべての製品の販売、販売の申し出、又は販売目的での流通が禁止されます。本草案は議会で審議中であり、成立するかどうかはまだ不確定です。進展があり次第、CATCHERにて報告いたします。

●2026年8月19日

2026年8月17日に、欧州委員会によるCLP規則の改正草案がWTO通報されて公表されました。本改正案はCLP規則の附属書を改定し、それぞれ2018年、2020年、2022年に採択された国連GHS改訂第8版、第9版及び第10版に整合させるものです。

 

●2026年8月12日

2026年8月4日に中国生態環境部(MEE)は、以下の2件の内容の計486物質の中国現有化学物質名録へ追加を行う公告を公布しました。1.「中国既存化学物質目録」に追加された、要件を満たす4種類の化学物質(2026年第1期、通算第14バッチ)2.「中国既存化学物質目録」に追加された、要件を満たす登録済み新規化学物質482種(2026年第1期、通算第16バッチ)

●2026年8月3日

2026年7月9日に、英国REACHを担当するHSE(健康安全庁)は、9種類の高懸念物質(SVHC)候補を英国REACHの高懸念物質(SVHC)の認可候補リストに追加する意見募集を開始しました。締切は、2026年8月20日です。対象の9種類の候補物質は、EU REACH規則において、既に高懸念物質(SVHC)の認可候補リストに収載されているものです。

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メールマガジン

​● PPWRの8月12日に始まった義務

● EUデジタル製品パスポート(DPP)とは

● WBCSDによるGCPについて~ 企業活動や製品の循環性に関する情報開示枠組み ~

​● BRICS+のEPR制度 (その2:ロシア、中国、南アフリカ、エジプト、エチオピア、イラン、アラブ首長国連邦、インドネシア、サウジアラビア)

​● BRICS+のEPR制度 (その1:ブラジル・インド・インドネシア)

​● EPR制度の潮流 (その2 アメリカの状況)

● EPR制度の潮流 (その1 OECDとEUの状況)​​

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