
JEMAI 化学物質総合管理部門
化学物質は、その製造から使用、廃棄までいくつもの法に規制され、管理する必要があります。産業環境管理協会(JEMAI)は、化学物質管理のプロ集団として、法規制の解説から、管理の仕組み作り、顧客要求に対する情報伝達、社内・社外への実施状況の確認方法など、製品含有化学物質管理と事業所の化学物質管理に関する皆様のお悩み、ご要望を解決するソリューションを提供しています。
セミナー、コンサルティング、講師派遣、法規制最新情報提供、メール相談、各種申請、各国SDSの作成など多彩なメニューをそろえて、皆様の化学物質管理の支援を行っています。
業務案内パンフレット
一般社団法人産業環境管理協会 化学物質総合管理部門 〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-3-1
お知らせ
法規制最新情報
主な法規制最新情報をお知らせします
☆ 以下の情報は、CATCHER 会員様に配信した内容のタイトルになります。会員様には日本語訳を含む全文をお届けしています。
●2026年8月3日
2026年7月9日に、英国REACHを担当するHSE(健康安全庁)は、9種類の高懸念物質(SVHC)候補を英国REACHの高懸念物質(SVHC)の認可候補リストに追加する意見募集を開始しました。締切は、2026年8月20日です。対象の9種類の候補物質は、EU REACH規則において、既に高懸念物質(SVHC)の認可候補リストに収載されているものです。
●2026年7月29日
2026年7月24日に開催された令和8年度化学物質審議会第1回安全対策部会において、MCCP について、国際的な基準値(ストックホルム条約上の基準値)及びリスク確認においてリスク懸念が想定されなかったことを踏まえ、不純物として含まれる場合の基準値は3重量%と設定されました。
●2026年7月29日
2026年7月10日に、ブラジル政府の国家環境評議会(CONAMA)は、特定の電気電子機器に含まれる有害物質に対する規制を定める決議第516/2026号(ブラジルRoHS)を公布しました。
●2026年7月27日
2026年4月27日に「有毒化学物質の分類及び取扱管理に関する規則」を改正したことに伴い、台湾環境部(MOENV)は、毒性及び懸念化学物質管理法に基づき、「管理対象毒性化学物質及びその取扱い管理事項」行為国事項第1項付表1、第2項付表2、第3項付表3、第4項を修正して、毒性化学物質への追加及びその規制内容の一部修正を行い、2026年7月1日から発効しました。
●2026年7月24日
韓国は告示第2026-107号(2026年4月29日公布) により、デクロランプラス(DP)、UV-328及びメトキシクロルを韓国残留性汚染物質管理法(韓国POPs規則) の取扱禁止物質に追加しました。 2026年7月28日から適用されます。
●2026年7月22日
修正英国REACH規則(The REACH (Amendment) (No. 2) Regulations 2026)が2026年7月16日に公布されました。本改正において、登録期限が再々度延長されて、トン数区分及び危険性分類に応じて延長されました。
●2026年7月13日
米国ニューメキシコ州のPFAS最終規則の内容は、2026年6月12日CATCHER速報で報告していますが、当局のNew Mexico Environment Department (NMED)から、報告に関するガイダンス、ラベル仕様のガイダンス、ラベル免除手続き及び関連FAQ等のユーザーサポート情報が公表されていますので紹介します。
●2026年7月9日
2026年7月8日付で附属書III及びIVにおける14件のRoHS適用除外延長申請の最終草案が欧州委員会から公表され、8月5日までのパブコメ募集が開始されました。
● EUデジタル製品パスポート(DPP)とは
● WBCSDによるGCPについて~ 企業活動や製品の循環性に関する情報開示枠組み ~
● BRICS+のEPR制度 (その2:ロシア、中国、南アフリカ、エジプト、エチオピア、イラン、アラブ首長国連邦、インドネシア、サウジアラビア)
● BRICS+のEPR制度 (その1:ブラジル・インド・インドネシア)
● EPR制度の潮流 (その2 アメリカの状況)
● EPR制度の潮流 (その1 OECDとEUの状況)








