
JEMAI 化学物質総合管理部門
化学物質は、その製造から使用、廃棄までいくつもの法に規制され、管理する必要があります。産業環境管理協会(JEMAI)は、化学物質管理のプロ集団として、法規制の解説から、管理の仕組み作り、顧客要求に対する情報伝達、社内・社外への実施状況の確認方法など、製品含有化学物質管理と事業所の化学物質管理に関する皆様のお悩み、ご要望を解決するソリューションを提供しています。
セミナー、コンサルティング、講師派遣、法規制最新情報提供、メール相談、各種申請、各国SDSの作成など多彩なメニューをそろえて、皆様の化学物質管理の支援を行っています。
業務案内パンフレット
一般社団法人産業環境管理協会 化学物質総合管理部門 〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-3-1
お知らせ
無料オンラインセミナーのご案内【労働安全衛生法改正とその対応2026】New
法規制最新情報
主な法規制最新情報をお知らせします
☆ 以下の情報は、CATCHER 会員様に配信した内容のタイトルになります。会員様には日本語訳を含む全文をお届けしています。
●2026年6月23日
2026年6月18日に、オーストラリアの気候変動・エネルギー・環境・水資源省は、業化学物質環境管理(登録)法 2021年(Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Amendment):IChEMS)に基づいて、新たな物質/物質群を規制物質リスト(附属書2、3、4、5及び7)に追加する改正規則を官報公布しました。
●2026年6月19日
2026年6月18日にクレオソート及びその他のクレオソート関連物質で処理された木材の使用及び上市を制限するために、REACH規則の第129条に従って、フランス国によって講じられた暫定措置を認可する2019年6月7日付欧州委員会施行決定((EU)2019/961)を修正する欧州委員会施行決定が欧州連合官報で公布されました。
●2026年6月17日
2026年6月15日に英国REACHを担当するHSE(健康安全庁)は、15種類の高懸念物質(SVHC)を英国REACH候補リストに追加しました。
2026年3月11日付のCATCHER速報で草案を報告していますが、草案の15種類の候補物質がそのまま指定されました。
●2026年6月12日
2026年5月5日に「ペルフルオロアルキル物質及びポリフルオロアルキル物質保護法」を実施する最終規則(20.13.2 NMAC)が、ニューメキシコ州官報で公布されました。最終段階の改正において、意図的にPFASを添加したほぼ全ての対象製品に対して、「PFAS」という文字が入ったエルレンマイヤー(円錐形)フラスコのシンボルのラベル表示の義務付けが追加されました。
●2026年6月10日
2026年5月28日に、中国MIIT(中華人民共和国工業情報化部)は、「電気電子製品有害物質使用制限適合性管理目録(2026年版)」及び「適合性管理目録における制限物質適用除外リスト(2026年版)」の公告を公布しました。
●2026年6月9日
2026 年6月1日に、化審法1特に関わるLC-PFCA関連物質の例示物質の規制草案が公表され、2026年6月30日までの意見募集が開始されました。
●2026年6月2日
2026年6月2日にREACH附属書XVII Entry78(合成マイクロプラスチック制限)を改正する委員会規則が欧州連合官報で公布されました。本草案は、2025年9月22日付のCATCHER速報で報告していますが、一部、修正があり、以下のポイント(c)の規定は、2028年6月22日から適用とされました:(c)固体マトリックスに恒久的に組み込まれ、意図された最終使用期間が1年以上である合成ポリマー微粒子に対する規制の適用。
●2026年5月29日
米国ミネソタ州汚染管理局(the Minnesota Pollution Agency(MPCA))からの報告によると、2023年7月1日以前に製造された製品は、PFAS報告要件の対象外となりました。当局のPFAS報告Webサイト購読者宛てにメールで送付された情報を報告いたします。
●2026年5月25日
2026年4月29日に欧州委員会は、(EU) 2024/1781(持続可能な製品のためのエコデザイン要件の設定に関する枠組みを確立する規則)基づき設立されたデジタル製品パスポートレジストリの実施手続を定める施行規則草案を公表し、5月27日までのパブリックコンサルテーションを開始しました。
●2026年5月22日
2026年5月22日に、クロルピリホス、MCCP、LC-PFCA又はその塩及びLC-PFCA関連物質を化審法1特に指定する化審法施行令(政令第172号)の官報が公布されました。
●2026年5月14日
2026年5月8日にREACH附属書ⅩⅦを修正する委員会規則草案が欧州委員会から公表され、2026年6月5日までのコンサルテーションが開始されました。
育児用品に含有される閾値以上の発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR)のカテゴリー1A及び1Bに分類された物質の上市を禁止する内容が提案されています。
●2026年5月12日
2026年5月8日にREACH規則Annex XVIIにPHT(Terphenyl, hydrogenated)を規制する委員会委任規則草案がWTO通報され、コンサルテーションが開始されました。
● BRICS+のEPR制度 (その2:ロシア、中国、南アフリカ、エジプト、エチオピア、イラン、アラブ首長国連邦、インドネシア、サウジアラビア)
● BRICS+のEPR制度 (その1:ブラジル・インド・インドネシア)
● EPR制度の潮流 (その2 アメリカの状況)
● EPR制度の潮流 (その1 OECDとEUの状況)
● インドネシアの国家成長戦略
● EU新玩具安全規則案にみる新たな施策の流れと企業対応
● BRICS ~ブラジルとインドの規制動向~ その2
● BRICS ~ブラジルとインドの規制動向~ その1
● 米国におけるPFAS規制の現状
● ワシントン州 安全な製品に関する規制と報告法








