top of page
JEMAI.jpg

ブリュッセル効果(The Brussels Effect)とは

 

【1. ブリュッセル効果(The Brussels Effect)とは】
グローバル展開をしている日本企業やそのような企業のサプライヤーは、環境先進国EUの法規制の動向に注目し、ナーバスになっています。世界の国数は、日本が承認している国の数の195ヶ国に日本を加え196ヶ国になります(外務省)。
企業の製品は、直接輸出だけでなく顧客経由での販路を考えた間接的輸出先国は196ヶ国にすべてとは言えないものの相当数に輸出していることになります。EU法規制の適用国は、EU加盟国27ヶ国、EEA加盟国(EU以外のアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー)及びTFEU( Treaty on the Functioning of the European Union 欧州連合の機能に関する条約)(*1)第355条によるグアドループ、フランス領ギアナ、マルティニーク、レユニオン、サン・バルテルミー島、サン・マルタン島、アゾレス諸島、マデイラ諸島及びカナリア諸島で、世界の国の一部にすぎません。EUは2024年の議会選挙で極右・右派勢力の台頭が目立つ結果となりました。これにより、EUの政策決定において、移民問題、気候変動対策、EUの統合のあり方などに関して、より保護主義的・ナショナリスト的な主張が強まる可能性があり、EUグリーンディールへの影響も懸念されています。ライエン委員長は2024年の選挙後の議会での第2期委員長就任にあたっての演説の「ヨーロッパの選択“EUROPE’S CHOICE POLITICAL GUIDELINES FOR THE NEXT EUROPEAN COMMISSION 2024?2029”(*2)のなかで、第1期委員長の就任時期の2020年のイギリス(UK)の離脱(ブレグジット)をも念頭に、「ヨーロッパが再び団結して前進するときが来ています」と結束を呼び掛けています。最近はTrump2.0による軌道修正もされてきており、EUの影響力が小さくなっているとの見方もあり、企業としてEU法規制対応でよいかと疑念も出てきます。

§1 Anu Bradford著“The Brussels Effect”
  “Anu Bradford”教授(コロンビア大学法科大学院)は、2020年に“The Brussels Effect: How the European Union Rules the World  Oxford University Press”(邦訳 ブリュッセル効果 EUの覇権戦略 庄司 克宏 監訳 白水社)、「EUは依然として影響力のある超大国であり、世界を自らのイメージで形作っている」と述べています。
 “Anu Bradford”教授は、フィンランド系アメリカ人の研究者で、フィンランドで育ち、ヘルシンキ大学で法学の学位を取得後、ハーバード大学法科大学院で博士号を取得しています。
 「ブリュッセル効果 EUの覇権戦略」(以下「ブリュッセル効果書」) の「はしがき」で「EUは崩壊した、グローバルに適用しないなどに反論したい」と記述しています。ブレグジット時の大きな変化の状況下での記述ですが、2025年も大きな変化の中にあり、アメリカの影響力によるEUの存在が薄れているともいえる状況は類似していると思えます。今後もEU法規制が世界のデファクト法であり続けるかを整理したいと思います。

 「ブリュッセル効果書」では、ブリュッセル効果を “De-facto Brussels Effect”と “De-Jure Brussels Effect”」2つの側面を持っているとしています。この2側面について整理すると以下のようになります。

(i)De facto Brussels Effect (事実上のブリュッセル効果)
EUの規制や基準が、他の国や企業によって自主的に採用される現象を指します。EU市場の規模が非常に大きいため、多国籍企業がEU域内だけでなく、世界中で事業を展開する際に、生産や製品の設計をEUの基準に合わせる方が効率的であると判断することがよくあります。例えば、製品の製造ラインをEU基準に統一することで、コストを削減したり、管理を簡素化したりできるため、EU域外で販売する製品についてもEU基準に準拠させることがあります。また、消費者の需要や期待、あるいはサプライヤーの都合など、様々な要因が複合的に作用し、企業が自発的にEUの基準を取り入れることがあります。この効果は、市場主導型の規制の拡散と言えます。

(ii)De jure Brussels Effect (規範上の/法的なブリュッセル効果)
EUの規制や基準が、他国の政府によって法制化され、強制力を持つようになる現象を指します。EUの基準が国際的なデファクトスタンダードとなることで、他の国々もEUとの貿易関係を維持するためや、自国の規制を国際的な潮流に合わせるために、EUの法律に類似した、あるいは同一の法律を制定することがあります。例えば、REACH規則やRoHS指令が多くの国々が同様の規制法を導入する動きが見られました。この効果は、政府による法的採用を通じた規制の拡散と言えます。

(iii)De factoがDe jureを先行することがある
企業が自主的にEUの基準を採用し、それが国際的な「慣習」や「事実上の標準」となることで、後に各国政府がその基準を正式な法律として採用するDe jure Brussels Effectに繋がることがあります。

(iv)両側面が並行して発生することもある
EUの規制が厳格で影響力が大きいため、企業が自主的に採用する一方で、他国の政府も比較的早い段階でそれを法制化するというように、両者が並行して進むこともあります。

(v)相互に影響し合う
De factoな準拠が進むことで、その基準がより一般的に受け入れられ、De jureな採用への圧力が高まります。逆に、De jureな法制化が進むことで、企業はさらにその基準に準拠せざるを得なくなり、De factoな側面を強化します。このように、ブリュッセル効果は、EUが「規制大国」として、その市場規模と先進的な規制を通じて、世界の規制環境を事実上(De facto)および法的に(De jure)形成していく能力を示しています。

§2 De jureの例
 化学品の有害性評価での動物試験の制限などの動物愛護・保護が厳しくなってきています。EUは農用動物保護の以下の「五つの自由」として農用動物が満たされるべき最低限の条件を原則として定めています。
(i)飢えと渇きからの自由(Freedom from hunger and thirst)
(ii)不快からの自由(Freedom from discomfort)
(iii)痛み、負傷、病気からの自由(Freedom from pain, injury and disease)
(iv)通常の行動を表現する自由(Freedom to express normal behaviour)
(v)恐怖と苦痛からの自由(Freedom from fear and distress)
 EUはこの原則から「全ての農用動物に適用される一般的な保護に関する指令理事会指令(EC) 98/58」(*3)や「子牛の保護に関する指令(EC)2008/119」(*4)などが制定されています。これらの指令は、EU域内での畜産業に大きな影響を与え、EUに農産物や畜産製品を輸出する第三国の生産者にもEU基準への準拠を促す「ブリュッセル効果」をもたらしています。日本でも、伝統行事と動物虐待」をテーマにしたNHK番組が最近放映され、馬の力比べ大会で動物への配慮を意識して重りの軽量化やムチの使用の禁止が要求され、一部行事では動物愛護団体からの刑事告発を受けて開催を見送りした事例もあるように、日本でもこのような形で影響が出ているようです。

§3  De jure Brussels Effectの例
EU域外国でのEU法に倣って法規制は公布されることが多く、EUの法規制が世界のデファクト法になっているとよく言われます。日本企業がビジネス展開をしている国々のREACH規則、RoHS指令に関する国内法をお示しします。国より宗教、価値観が異なる文明を持っていますので、法規制内容は違います。総じていえば、EU法規制の規制内容と類似していると思えます。多くの場合、REACH規則、RoHS指令より緩やか、あるいは範囲が狭く思えます。REACH規則、RoHS指令に適合させた取組みを基本として、国による特定要求に応えることで順法できると思えます。

(a)中国
・REACH:新規化学物質環境管理登記弁法(新化学物??境管理登??法)(*5)
・既存化学物質:危険化学品安全管理条例(危?化学品安全管理条例)(*6)
・既存化学物質リスト:中国既存化学物質名録(2013年版)(中国?有化学物?名?(2013 年版)(*7)
*7:中国既存化学物質名録(2013年版)
https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201301/W020130131548538924943.rar
・更新リスト:中国?有化学物?名?(*8)
*8:中国?有化学物?名?
https://www.mee.gov.cn/ywgz/gtfwyhxpgl/hxphjgl/wzml/

・RoHS:電気電子製品有害物質使用制限管理弁法(?器?子?品有害物?限制使用管理?法)(*9)
・含有制限:GB/T 26572-2011「電気電子製品中の制限物質の制限要求」国家標準第1号改正(?子?气?品中限用物?的限量要求 国家標準第1号修改単)(*10)2026年1月1日施行
・表示要求:SJ/T 11364-2024「電気電子製品有害物質使用制限標識要求」(?器?子?品有害物?限制使用??要求)(*11)
・強制含有制限製品:電気電子製品中の有害物質使用制限適合管理目録(第一期)(?器?子?品有害物?限制使用??管理目?(第一批))(*12)

(b)韓国
・REACH:化学物質の登録及び評価等に関する法律(????? ?? ? ?? ?? ?? ??)(*13)
・RoHS:電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律(略称:電子製品等資源循環法)(??????? ? ???? ????? ?? ?? ( ??: ?????????? )*14)

(c)台湾
・REACH:有害物質・懸念化学物質管理法(毒性及關注化學物質管理法: Toxic and Concerned Chemical Substances Control Act)(*15)
・登録:新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(新化學物質及既有化學物質資料登??法)(*16)
・既存化学物質目録(*17)でCAS RN Rで標準登録義務の特定
・RoHS:対象製品及び表示関連(*18)

(d)インド
・REACH:政府公式告示は確認できていませんが“Indian Draft  Chemicals (Management & Safety) Rules, 20XX”が検討されています。
民間サイトからはダウンロードできます。
・RoHS:e-waste (Management) Rules, 2022(*19) 直近は2024年改定

(e)オーストラリア
・REACH:2019年工業用化学物質法(Industrial Chemicals Act 2019)(*20)

(f)ブラジル
・REACH:2024年11月13日法律第15022号(LEI No 15.022, DE 13 DE NOVEMBRO DE
2024)(*21)
・RoHS:RoHS検討案(GT RoHS Brasileira)(*22)

(g)サウジアラビア
・REACH:化学物質の輸入および管理に関する法律(Law of Chemicals Import and
Management)(*23)
・RoHS:電気電子機器および器具における有害物質の規制に関する技術規則(??????? ?????? ???? ?? ?????? ?????? ?? ??????? ???????? ??????????????????????)(*24)

(h)オマーン
・REACH:勅令第46/95号 化学物質の取り扱いおよび使用に関する法律(RoyalDecree No. 46/95 Issuing the Law of Handling and Use of Chemicals)(*25)

(i)ウクライナ
・REACH:化学製品の安全性に関する技術規則(「ТЕХН?ЧНИЙ РЕГЛАМ ЕНТ щодо безпечност? х?м?чно? продукц??:Technical Regulation on the safety of chemical products」(*26)
・RoHS:電気電子機器における特定有害物質の使用制限に関する技術規則(*27)(
ТЕХН?ЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ обмеження використан ня деяких небезпечних речовин в електрич ному та електронному обладнанн?)

(j)トルコ
・REACH: 化学物質の登録、評価、認可および制限に関する条例(BY-LAW ON REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS)(*28)
・RoHS: 電気電子機器における特定有害物質の使用制限の適用除外に関する通達(ELEKTR?KL? VE ELEKTRON?K E?YALARDA BAZI ZARARLI MADDELER?N KULLANIMININ KISITLANMASINDAN MUAF TUTULAN UYGULAMALARA ?L??K?N GENELGE)(*29)

(k)スイス
・REACH:危険物質および製剤に対する保護に関する連邦法(化学物質法、ChemA)(Federal Act on Protection against Dangerous Substances and Preparations(Chemicals Act, ChemA))(*30)
・危険物質及び製剤の防止に関する条例(化学物質条例、ChemO)(Ordinance on Protection against Dangerous Substances and Preparations(Chemicals Ordinance, ChemO))(*31)
・RoHS:特定の特に危険な物質、製剤及び物品の使用に伴うリスクの軽減に関する条例(化学物質リスク軽減条例、ORRChem)(Ordinance on the Reduction of Risks relating to the Use of Certain Particularly Dangerous Substances, Preparations and Articles (Chemical Risk Reduction Ordinance, ORRChem)(*32)

(l)EAEU(ベラルーシ、カザフスタン、ロシア、アルメニア、キルギス)
・REACH:ユーラシア経済連合の技術規則「化学製品の安全性」(О техниче ском регламенте Евразийского экономичес кого союза ≪О безопасности химической пр
одукции≫)(*33)
・RoHS:電気電子製品における有害物質の使用制限(EAEU TR 037/2016)(Об о граничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектрон ики (ТР ЕАЭС 037/2016)(*34)

§4 Trump2.0とブリュッセル効果
Trump2.0で関税政策だけでなく環境政策が大きく変化し世界の国々に大きな影響を与えています。Trump2.0によりブリュッセル効果が弱まるのか気になります。
 Trump2.0での環境政策では、「パリ協定からの再離脱(または関与の縮小)」「化石燃料産業の支援」「環境規制の緩和・撤廃:」「環境保護庁(EPA)の機能縮小」が実施あるいは示唆されています。

(i)De facto(事実上)のブリュッセル効果への影響
たとえアメリカ政府が環境規制を緩和しても、EU市場で事業を展開するアメリカ多国籍企業は、EUの厳格な環境基準(例:デジタル製品パスポート(Digital Product Passport:DPP)など)に引き続き従う必要があります。これは、EU市場へのアクセスを維持するために不可欠であり、企業は製品設計、製造プロセス、サプライチェーン全体でEU基準を満たす必要があります。また、グローバル企業にとって、EUとアメリカで異なる基準で製品やサービスを製造・提供することは非効率的でコストがかかります。そのため、コスト効率の観点から、EUの基準が最も厳格であれば、アメリカ市場向けであってもEU基準に合わせる方が合理的だと判断する企業が多いでしょう。ただし、自動車やエネルギー分野など、一部の産業ではアメリカ市場向けに規制の緩い製品を製造する動きが増え、事実上のブリュッセル効果が弱まる可能性も指摘されています。さらに、グローバルなサプライチェーンにおいて、EUの顧客を持つ企業は、サプライヤーに対してもEUの環境基準への準拠を求めるため、間接的にアメリカ企業にもEUの基準が波及する可能性があります。

(ii)De jure(法制度上)のブリュッセル効果への影響
トランプ2.0政権下では、連邦政府レベルでEUの環境規制を模倣した法制度が導入される可能性は極めて低いでしょう。むしろ、EU規制を「不当な貿易障壁」と批判し、対抗措置を取る可能性もあります。これは、直接的な「規制上のブリュッセル効果」がアメリカ全体に波及するのを抑制する要因となります。しかし、連邦政府の方針とは対照的に、カリフォルニア州など一部の州は、引き続き独自の厳しい環境規制を推進する可能性があります。これらの州はEUの規制や国際的な動向を参考にし、「カリフォルニア効果」として、特定の分野でEUのブリュッセル効果と類似した役割を果たすでしょう。また、アメリカが国際的な気候変動交渉や環境条約から距離を置くことで、EUがこれらの分野における国際的なリーダーシップをより一層強く発揮し、その規制基準が国際的な規範として定着する可能性が高まります。このように、トランプ2.0政権下でのアメリカの環境政策は、連邦政府レベルでの環境規制の緩和・撤廃に向かう可能性が高く、直接的な「規制上のブリュッセル効果」の波及を抑制します。しかし、EUの巨大市場の魅力、グローバルオペレーションの効率性、州レベルでの先進的な取り組み、そして国際的な規範形成におけるEUの役割といった要因から、EUの「事実上のブリュッセル効果」は、依然として多くのグローバル企業や一部のアメリカ州政府に影響を与え続けると考えられます。トランプ2.0政権はブリュッセル効果の「勢い」を一部鈍化させるかもしれませんが、経済合理性に基づくその根本的な影響力を完全に無効化することは難しいでしょう。ただし、環境規制を巡るEUとアメリカの摩擦が通商問題に発展するリスクは存在します。経済スケールでは、アメリカ“The Washington effect”や中国“The Beijing effect”が“The Brussels Effect”に替わり得ます。EUはEU法を加盟国がTFEU第114条(平準化)により、同一基準で国内法に転換しますので、EU域内が同一規制市場になります。一方、アメリカは連邦法と州法が上下関係でなく、全米統一基準ではなく、同一規制市場になっていません。中国の規制は、EUと比較して予見可能性が低い傾向があり、突然の政策変更や恣意的な解釈が起こりやすいと見られています。環境や労働基準など、一部の分野では国際的な水準に達していない、あるいは透明性が低いと批判されることがあります。このような背景で、“The Washington effect ”や“The Beijing effect”が起きにくい状況があり、ブリュッセル効果は継続すると考えられます。「ブリュッセル効果書」の結びも、「ブリュッセル効果は、今後も持続し、予見しうる将来までEUの覇権を及ぼすであろう」としています。

 
引用
*1:TFEU
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj/eng
*2:EUROPE’S CHOICE POLITICAL GUIDELINES FOR THE NEXT EUROPEAN COMMISSION 2024?2029

https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en?filename=Political%20Guidelines%202024-2029_EN.pdf
*3:指令 98/58/EC
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj/eng
*4:指令(EC)2008/119
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj/eng
*5:新規化学物質環境管理登記弁法
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk02/202005/t20200507_777913.html
*6:危険化学品安全管理条例
https://www.gov.cn/zwgk/2011-03/11/content_1822783.htm
*7:中国既存化学物質名録(2013年版)
https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201301/W020130131548538924943.rar
*8:中国?有化学物?名?
https://www.mee.gov.cn/ywgz/gtfwyhxpgl/hxphjgl/wzml/
*9:電気電子製品有害物質使用制限管理弁法
https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5065677.htm
*10:GB/T 26572-2011
https://www.cesi.cn/images/editor/20240703/20240703144432694.pdf

*11-1:発表https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=32F44D4CFE5A5E19E06397BE0A0A2A1B

*11-2:Draft
http://www.cesi.cn/images/editor/20221230/20221230142036858.pdf
*12:電気電子製品中の有害物質使用制限適合管理目録(第一期)
https://www.cesi.cn/rohs/201905/5102.html
*13:化学物質の登録及び評価等に関する法律
http://www.law.go.kr/lsStmdInfoP.do?lsiSeq=212971&ancYnChk=
*14:電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%84%EA%B8%B0%C2%B7%EC%A0%84%EC%9E%90%EC%A0%9C%ED%92%88%20%EB%B0%8F%20%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%EC%9D%98%20%EC%9E%90%EC%9B%90%EC%88%9C%ED%99%98%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0
*15:有害物質・懸念化学物質管理法
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0060012
*16:新規化学物質及び既存化学物質資料登録弁法
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0060043
*17:既存化学物質目録
https://csnn.osha.gov.tw/content/home/Substance_Home.aspx
*18-1:対象製品及び表示関連
https://www.bsmi.gov.tw/wSite/lp?ctNode=9094&CtUnit=3589&BaseDSD=7&mp=1
*18-2:対象製品及び表示関連
https://www.bsmi.gov.tw/bsmiGIP/wSite/ct?xItem=68722&ctNode=7806&mp=29
*19-1:e-waste (Management) Rules, 2022
https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/E-Waste/e-waste_rules_2022.pdf
*19-2:e-waste (Management) Rules, 2023
https://eprewastecpcb.in/pdf/E-Waste-Second-Amendment-Rules-2023.pdf
*19-3:e-waste (Management) Rules, 2024
https://cpcb.nic.in/uploads/Projects/E-Waste/E-waste-Third-Amendment-Rules-2024.pdf
*20-1:2019年工業用化学物質法
https://www.legislation.gov.au/C2019A00012/asmade/text
*20-2:関連情報
https://www.industrialchemicals.gov.au/about-us/industrial-chemicals-law-australia

*21:法律第15022号
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L15022.htm
*22:RoHS検討案
https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/seguranca-quimica/comissao-nacional-de-seguranca-quimica-conasq/gt-rohs-brasileira
*23:化学物質の輸入および管理に関する法律
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/64aee787-4618-4979-b4d8-a9a700f1c647/2
*24:電気電子機器および器具における有害物質の規制に関する技術規則
https://uqn.gov.sa/?p=6234
*25:化学物質の取り扱いおよび使用に関する法律
https://oman.om/docs/default-source/environment-strategies-and-policies/issuing-the-law-of-handling-and-use-of-chemicals-(4695).pdf?sfvrsn=e26e873a_2
*26-1:化学製品の安全性に関する技術規則
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2024-%D0%BF#Text
*26-2:化学製品の安全性に関する技術規則
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/121/f537163n19.pdf
*27:電気電子機器における特定有害物質の使用制限に関する技術規則
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139-2017-%D0%BF#Text
*28:化学物質の登録、評価、認可および制限に関する条例
https://turkreach.net.tr/regulations/turkreach-kkdik-by-law/
*29-1:電気電子機器における特定有害物質の使用制限の適用除外に関する通達
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2024-7eeemuafkonsol-de20241128-20241128145206.pdf
*29-2:電気電子機器における特定有害物質の使用制限の適用除外に関する通達
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2024-7eeemuafkonsol-de20241128-20241128145206.pdf
*30:危険物質および製剤に対する保護に関する連邦法
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/724/en
*31:危険物質及び製剤の防止に関する条例
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/366/en
*32:特定の特に危険な物質、製剤及び物品の使用に伴うリスクの軽減に関する条例
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/en#annex_u1/lvl_2
*33:ユーラシア経済連合の技術規則「化学製品の安全性」
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413938/cncd_18052017_19
*34:電気電子製品における有害物質の使用制限
https://eec.eaeunion.org/comission/department/deptexreg/tr/TR_EEU_037.php
 

(2025年8月)
 

bottom of page