top of page
JEMAI.jpg

ワシントン州 安全な製品に関する規制と報告法

 

【1.ワシントン州 安全な製品に関する規制と報告法)】
(Safer Products Restrictions and Reporting Rule  SPRR
ワシントン州は、アメリカの西の太平洋に面したカナダと国境を接する州です。紛らわしいのですが、首都ワシントンは東のコロンビア特別区(ワシントン D.C)です。ワシントン州の首都は、オリンピア市で、最大の都市はシアトルです。ワシントン州は、次のような消費者製品における有毒化学物質の使用削減および廃止規制を実施している先駆的な州です。-パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)-鉛
-フタル酸エステル-銅、カドミウム、その他多数消費者向製品は、ワシントン州環境局が以下などで有害物質へのばく露を減らすために消費者安全法規制を行なっています。
(i)防汚ボート塗料(銅ボート塗料)法(Chapter 70A.445 RCW )
レクリエーション用ボートにおける銅ベースの防汚ボート塗料の使用を段階的に廃止注:RCW :Revised Code of Washington
(ii)ブレーキ性能向上法(Chapter 70A.340 RCW)
車両ブレーキにおける銅の使用を段階的に廃止し、ブレーキが法律に準拠していることをメーカーに証明することの義務
(iii)ビスフェノール A (BPA) 法(Chapter 70A.335 RCW)(*3)
子供用ボトル、スポーツボトル、その他の飲料製品における BPA の使用の禁止(iv)児童安全製品法(CSPA)(Chapter 70A.430 RCW) (*4)児童製品に含まれる鉛、カドミウム、フタル酸エステル、その他の化学物質を規制製造業者に対し、児童にとって懸念の高い化学物質に関する報告の義務
(v)コールタール雨水汚染法(Chapter 70A.440  RCW)(*5)
多環芳香族炭化水素 (PAH)の潜在的な発生源であるコールタールシーラントの販売および使用の禁止
(vi)難燃剤法(Chapter 70A.405 RCW) (*6)
マットレス、住宅用家具、電子機器における難燃剤のポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) の使用の禁止
(vii)調理器具の鉛に関する法律(Chapter 70A.565 RCW)解説(*7)
鉛または鉛化合物を含む調理器具の販売、製造、配布の禁止
(viii)鉛ホイールウェイト法(Chapter 70A.435 RCW)(*8)
タイヤ取り付け時の鉛ホイールウェイトの使用を禁止し、リサイクルの義務化
(ix)水銀法(Chapter70A.230 RCW)(*9)
温度計、計器、玩具、自動車用スイッチにおける水銀の使用の禁止関連法

水銀教育削減法 (MERA) (*10)
 蛍光灯を回収してリサイクルするLight Recycle Washingtonプログラム(*11)
(x)より安全な製品プログラム(*12)
有害物質による汚染防止法(Chapter 70A.350 RCW)により、安全な製品に関する規制と報告法(Chapter 173-337 WAC)で安全な代替品が利用可能な場合に消費者向け製品における化学物質の使用の制限及び製造業者に製品内の化学物質の報告を義務付け
注 WAC: Washington Administrative Code
(xi)無毒性化粧品法 (TFCA) (Chapter 70A.560 RCW)解説(*13)
特定の有毒化学物質を含む化粧品の製造、流通、販売の制限
(xii)消防法 (Chapter70A.400 RCW)解説(*14)
訓練活動における水性フィルム形成泡(AFFF) の使用および販売を禁止し、製造業者および販売業者に対し、個人用保護具にパーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)が含まれているかどうかを購入者に通知する義務
(xiii)包装における有害物質に関する法律 (Chapter 70A.222 RCW)
食品包装における PFAS禁止及び包装のる鉛、水銀、カドミウム、およびその他の化学物質の規制

§1. 安全な製品に関する規制と報告法(SPRR)
 SPRR(*16)は、現在および将来の世代のためにワシントン州の環境を保護、保全、強化することを目指す生態局(Department of Ecology)の「有害物質による汚染防止法」の行政法です。

 SPRRは、5年周期で優先化学物質と対象製品を特定し、報告、制限規制するための継続的なプロセスを確立しています。全米で一番厳しいともいわれています。SPRRの大きな目的は、より安全な代替品が利用可能である場合に有害化学物質の使用を制限または排除することにより、人の健康と環境を保護することにあります。消費向製品中の化学物質の継続的な評価と規制を保証するため、「5年ごと」に繰り返されるサイクルで運営されています。各サイクルは、以下の4つの明確な段階(phases)で構成されています。
(i)第1段階:化学物質の優先順位付け
生態局は、子どもにとって懸念の高い化学物質、残留性、生物蓄積性、または感受性の高い集団や種への懸念といった基準に基づき、優先化学物質および化学物質クラスを特定します。
(ii)第2段階:製品の特定
生態局は、第1段階で特定された優先化学物質の重要な発生源または使用である特定の消費財を特定します。
(iii)第3段階:規制措置の決定
特定された製品について、より安全な代替品の実現可能性と入手可能性を判断するための調査が行われます。これに基づき、生態局は制限、報告要件、または措置なしを含む規制措置を提案します。
(iv)第4段階:規則制定
生態局は、決定された制限または報告要件を施行するための規則を採択します。
 サイクルの実施状況は次のようになっています。
(i)サイクル1 5物質
 第1段階開始:2020年9月
 改正法採択日(*17):2023年5月31日
 発効日:2023年7月1日
 最初の報告義務:2025年1月31日
 制限開始日:2025年1月1日
(ii)サイクル1.5 PFAS (議会の要請による優先措置)
 第1段階:開始2022年
 第2段階:開始2022年
 第3段階:開始草案 2023年12月6日 最終報告 2024年5月30日
 第4段階:開始草案 2025年6月4日 採択予定 2025年12月
(iii)サイクル2
 第1段階:開始草案2023年6月7日 最終報告 2024年6月1日
 第2段階:開始草案 2024年11月 最終報告 2025年5月30日
 第3段階:開始草案 2025年6月4日

§2.優先物質
SPRRは、そのサイクルを通じて優先化学物質のリストを拡大してきました。
(1)サイクル1の優先化学物質クラス
以下は、SPRRの下での最初の焦点分野でした。
・ペルフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(PFAS): その残留性と環境および消費財における広範な存在から、「永遠の化学物質」として知られる数千の化学物質のクラスです。
・オルトフタル酸エステル: 可塑剤として使用され、ビニール製品や香料によく見られます。
・有機ハロゲン系難燃剤(OFRs): 可燃性を低減するために使用される化学物質で、電子機器やフォーム製品によく見られます。
・アルキルフェノールエトキシレート(APEs): 洗剤によく見られる界面活性剤です。
・ビスフェノール類: 感熱紙や缶の内張りなど、プラスチックや内張りに使用される化学物質です。
・ポリ塩化ビフェニル(PCBs): 環境残留性有機汚染物質であり、最近の法改正や水質基準の厳格化により、印刷インクにおける使用が再検討されています。

(2)サイクル2の優先化学物質クラス(2024年5月特定)
・カドミウムおよびカドミウム化合物: 有毒な重金属で、プラスチック、子ども用製品、宝飾品の顔料によく見られます。
・鉛および鉛化合物: もう一つの有毒な重金属で、宝飾品やアクセサリーに一般的に含まれています。
・臭素化および/または塩素化物質: ポリ塩化ビニル(PVC)やポリ塩化ビニリデン(PVDC)などのポリマーを含み、プラスチック包装や食品接触用途に使用されます。
・BTEX物質(ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン): 主に溶剤として使用され、特にネイル製品に見られます。
・ホルムアルデヒドおよびホルムアルデヒド放出剤: 清掃製品や家庭用ケア製品によく見られます。
・環状揮発性メチルシロキサン(cVMS): 化粧品や、哺乳瓶の乳首やシリコン製調理器具などの一部の食品接触材料に見られます。
・6PPD(N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミン): ゴムの老化防止剤として使用され、特に自動車のタイヤに見られます。その分解生成物である6PPD-キノンがサケの大量死に関連付けられています。

§3. 制限対象製品
1.サイクル1の規制措置
(1)PFAS規制対象製品:
・テキスタイルおよび革製品用のアフターマーケット防汚・撥水処理剤: 意図的に添加されている場合、2025年1月1日より禁止。
 焦げ付き防止調理器具・防水衣類・家具・AFFF(水溶性フィルム形成泡)、一般的な消火泡・食品包装。
・カーペットおよびラグ: 意図的に添加されている場合、2025年1月1日より禁止。
・屋内使用を意図した革および繊維製家具・調度品: 意図的に添加されている場合、2026年1月1日より禁止。

施行日の段階的な設定(2025年と2026年)は、業界に移行期間を許容するための戦略的なアプローチを示していますが、同時に、早期の期限が設定された製品については、企業が直ちに行動する必要があることを強調しています。「意図的に添加された場合」という条項と「反証可能な推定」の存在は、立証責任が製造業者にあることを示唆しています。

(2)オルトフタル酸エステル規制対象製品:
・美容製品およびパーソナルケア製品の香料: 意図的に添加されている場合、2025年1月1日より禁止
・ビニール床材: 1000 ppm以下(個別または合計)、2025年1月1日より制限 。ビニール床材に対する具体的なppm制限は、香料に対する「意図的に添加された場合」の禁止とは対照的であり、製品の種類と化学物質の機能に基づいた異なる規制アプローチを示しています。このニュアンスは、コンプライアンスチームにとって極めて重要です。
(3)有機ハロゲン系難燃剤規制対象製品:
・プラスチック製外装を持つ電気・電子製品(屋内使用を意図): 意図的に添加されている場合、禁止。電子ディスプレイおよびテレビは2025年1月1日より、その他のグループ1製品は2027年1月1日より、その他のグループ2製品は2028年1月1日より施行。
・ポリウレタンフォーム製のレクリエーション製品(例:覆われた床材、マット、屋外レクリエーション製品): 意図的に添加されている場合、2025年1月1日より禁止。
電子機器の施行日の段階的な設定(2025年、2027年、2028年)は、サプライチェーンの複雑性と、特定の製品カテゴリーにおけるより長い移行期間の必要性を認識していることを示しています。これは、製造業者にとって長期的な戦略計画を必要とします。
(4)アルキルフェノールエトキシレート規制対象製品:
・洗濯洗剤: 1000 ppm以下(個別または合計)、2025年1月1日より制限 。
(5)ビスフェノール類規制対象製品:
・飲料缶の内張り: ビスフェノール系エポキシ缶ライナーは使用禁止(テトラメチルビスフェノールFを除く)、2025年1月1日より施行。
・感熱紙: 意図的に添加されている場合、2026年1月1日より禁止。

2.サイクル1.5:PFASに特化した規制措置
このサイクルは、以下の製品カテゴリーにおけるPFASへの対応を加速するために特別に導入されました。
(1)提案されている禁止事項と報告要件: 「Regulatory Determinations Report to the Legislature: Safer Products for Washington Cycle 1.5 Implementation Phase 3」(*18)は、PFASに関する規制措置の決定を特定しました。
提案されている報告要件、禁止製品は以下です。
・過酷な環境や長時間の使用に適した衣類

・靴
・レジャーと旅行用の装備
・自動車用ワックス
・調理器具とキッチン用品
・消防用個人防護具(PPE)
・床用ワックスと研磨剤
・硬質表面用シーラー
・スキー用ワックス

(2)現在の状況と規則制定のタイムライン: サイクル1.5は現在、第4段階の規則制定にあります。規則案は2025年6月4日に提案され、パブリックコメント期間は2025年7月20日までです。生態局は、2025年12月までに改訂された規則を採択する意向です。

(3)「提案された禁止事項」と「提案された報告要件」の区別は極めて重要です。報告要件は、化学物質の存在が懸念事項ではあるものの、まだ禁止されていないことを示しており、生態局がさらなるデータを収集したり、業界の変化を監視したりする機会を与えています。サイクル1.5における決定(2024年5月)から規則案(2025年6月)への迅速な進展、および2025年12月までの採択意図は、PFASに対する州の積極的な姿勢を浮き彫りにしています。これは、特定の優先度の高い化学物質の懸念に対するより機敏な対応を示しています。

3.サイクル2:新たに特定された優先製品
「Identification of Priority Products Report to the Legislature: Safer Products for Washington Cycle 2 Implementation Phase 2」(*19)は、新たな優先製品のリストを確定しました。これらの製品は、今後の規制措置(第3段階:規制措置の決定)の焦点となります。
(1)新たな優先製品と関連化学物質(2025年6月に確定):
・人工芝: PFASおよび6PPDを含有します。PFASは芝のブレードの製造に使用され、6PPDはリサイクルされたタイヤゴムの充填材に由来します。懸念事項としては、設置、使用、メンテナンス、廃棄時のばく露、特に子どもへのばく露、およびPFASや有毒な6PPD-キノンが環境に放出され、サケなどの水生生物に影響を与える可能性が挙げられます。
・化粧品: 環状揮発性メチルシロキサン(cVMS)を含有した化粧品は屋内および屋外環境におけるcVMSの主要な発生源であり、生殖毒性や発達毒性に関連付けられており、特に生殖年齢の女性や子ども、労働者などの感受性の高い集団にリスクをもたらし、生物蓄積性も懸念されます。
・断熱材: 有機ハロゲン系難燃剤(OFRs)を含有します。OFRsは製造、設置、使用、廃棄時に放出される可能性があり、家屋のほこりから検出され(乳幼児の主要なばく露経路)、労働者や消防士には職業上のリスクをもたらします。
・宝飾品およびアクセサリー: カドミウムおよびカドミウム化合物、鉛および鉛化合物を含有します。これらの有毒な重金属は、特に子ども、労働者、生殖年齢の女性などの感受性の高い集団に、取り扱い、偶発的な摂取、または蒸気の吸入を通じてリスクをもたらします。
・ネイル製品: BTEX物質(ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン)を含有します。BTEX物質は使用中に揮発し、特にネイルサロンの労働者や顧客に吸入ばく露をもたらします。
・建築用塗料: アルキルフェノールエトキシレート(APEs)およびPFASを含有します。塗布、乾燥時、および塗料の劣化時にばく露が発生する可能性があり、労働者や子どもに影響を与えます。揮発性PFASを環境に放出する可能性もあります 。
・プラスチック包装: 臭素化または塩素化物質(例:PVCおよびPVDCポリマー)を含有します。これらのプラスチックはマイクロプラスチックに分解される可能性があり、製造や燃焼時にダイオキシンを生成する可能性があります。
・シーラント、コーキング剤、接着剤: オルトフタル酸エステルを含有します。これらの製品は、塗布時または経時的にオルトフタル酸エステルを室内空気やほこりに放出する可能性があり、子どもなどの感受性の高い集団にばく露をもたらし、環境にも放出される可能性があります。
・固形消臭剤: 臭素化または塩素化物質、特に1,4-ジクロロベンゼン(1,4-DCB)を含有します。ばく露は吸入および皮膚接触を通じて発生し、1,4-DCBは地表水から検出されています。
 各製品に対する詳細な根拠は、なぜこれらの製品が優先されたのかを深く理解するのに役立ちます。これには、ばく露経路、感受性の高い集団、環境影響が含まれます。企業にとって、この理解は規制の意図を把握し、提案される可能性のある制限の種類を予測するのに役立ちます(例えば、吸入ばく露が懸念される化学物質の場合、スプレー製品の禁止が予想されるかもしれません)。各製品カテゴリー内での具体的な化学物質名(例:固形消臭剤の1,4-DCB)の記載は、製品配合の見直しに役立つ詳細情報を提供します。

(2)進行中の作業と将来の考慮事項
新たなサイクル2の製品に加えて、生態局は以前のサイクルまたは特定の法的義務によって特定された製品と化学物質の組み合わせの評価を継続しています。
・自動車タイヤ(6PPD): 2024年の立法会(SB 5931)(*20)により、6PPDとその有毒な分解生成物である6PPD-キノンがサケに害を及ぼすことから、優先製品として特定されました。規制措置はサイクル2で決定されます。これは、立法措置が、緊急の環境問題(例:サケの大量死)に対応して、標準的なサイクルによる特定プロセスとは別に、新たな優先製品を直接導入できることを示しています。企業は、サイクルプログラムと特定の立法動向の両方を監視する必要があります。
・調理器具および台所用品(PFAS): PFASに関する作業は継続されており、以前は報告要件が推奨されていましたが、より安全な代替品が実現可能になった場合、サイクル2で制限への変更が評価されます。
・消防用個人保護具(PFAS): PFASに関する作業は継続されており、より安全な代替品が実現可能になった場合、制限への変更が評価されます。
・硬質表面シーラント(PFAS): PFASに関する作業は継続されており、より安全な代替品が実現可能になった場合、制限への変更が評価されます。
・床用ワックスおよびポリッシュ(PFAS): PFASに関する作業は継続されており、より安全な代替品が実現可能になった場合、制限への変更が評価されます。これらの「継続中の作業」カテゴリーでは、「報告」から「制限」への移行が重要な傾向です。これは、より安全な代替品が確立され、利用可能になるにつれて、生態局が全面的な禁止へと移行する可能性が高いことを示唆しています。これらの分野の企業は、現在報告のみが義務付けられている場合でも、PFASを含まない代替品を積極的に探し、採用する必要があります。
・印刷インク(PCBs): 法改正、PCBsの低い水質基準、および汚染防止の必要性から再検討されています。塩素フリー顔料の実現可能性と、PCBsを生成するプロセスの禁止の可能性に焦点が当てられます。
 これは、プログラムの適応性を示しており、更新された科学的理解(水質基準)と立法変更に対応しています。また、最終製品の禁止だけでなく、プロセスレベルの変更(塩素フリー顔料)に焦点を当てていることも示唆しており、製造慣行に広範な影響を及ぼします。

§4 HPCDS
製造業者は、SPRRで特定の化学物質を報告することが義務付けられています。消費者および利害関係者は、Interstate Chemical ClearinghouseのHigh Priority Chemical Data System(HPCDS)(*21)で検索することで、製造業者の報告書にアクセスできます。このシステムは、登録なしで報告されたデータを一般に公開しています。HPCDSは透明性メカニズムとして機能し、一般の監視を可能にし、消費者の選択に影響を与える可能性があります。企業にとって、これは報告されたデータが一般に公開されることを意味するため、データの正確性と報告情報の慎重な検討が不可欠です。また、競合他社や擁護団体がこのデータに容易にアクセスできることも示唆しています。

§5 サイクル2の今後の規制タイムライン
本プログラムは、新たな規制の施行において構造化されたタイムラインに従っており、企業にロードマップを提供します。
・第2段階(製品特定): 最終報告書は2025年6月に立法府に提出されました。
・第3段階(規制措置): 生態局はより安全な代替品に関する調査を実施します。規
制措置案は2026年後半にパブリックコメントのために公開される予定です。最終的な規制措置の決定は2027年6月までに立法府に提出される予定です。
・第4段階(規則制定): 規則制定は2026年後半に開始され、予備的な規則案に対するパブリックコメントは2027年夏に行われます。正式な規則案は2028年初頭に予定されています。法律は、2028年6月までに規則における規制措置の採択を義務付けています。

引用
*1:防汚ボート塗料(銅ボート塗料)法解説(*1)
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-toxic-chemicals/Washingtons-toxics-in-products-laws/Antifouling-boat-paints
*2:ブレーキ性能向上法解説(*2)
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-toxic-chemicals/Better-Brakes-law
*3:ビスフェノール A (BPA) 法
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.335
*4:児童安全製品法(CSPA)解説
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-toxic-chemicals/Childrens-Safe-Products-Act
*5:コールタール雨水汚染法
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.440
*6:難燃剤法
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.405
*7:調理器具の鉛に関する法律
https://ecology.wa.gov/waste-toxics/reducing-toxic-chemicals/washingtons-toxics-in-products-laws/lead-in-cookware-law
*8:鉛ホイールウェイト法
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.435.030
*9:水銀法
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.230
*10:水銀教育削減法
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-toxic-chemicals/Washingtons-toxics-in-products-laws/Mercury-Education-Reduction-Act
*11:Light Recycle Washingtonプログラム
https://www.lightrecycle.org/
*12-1:より安全な製品プログラム
https://ecology.wa.gov/ToxicsInProducts
*12-2:有害物質による汚染法
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.350
*13:無毒性化粧品法 (TFCA)
https://ecology.wa.gov/waste-toxics/reducing-toxic-chemicals/washingtons-toxics-in-products-laws/toxic-free-cosmetics-act
*14:消防法
https://ecology.wa.gov/Waste-Toxics/Reducing-toxic-chemicals/Addressing-priority-toxic-chemicals/PFAS/Toxics-in-firefighting

*15:包装における有害物質に関する法律(*15)
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70A.222
*16:安全な製品に関する規制と報告法(SPRR)
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-337
*17:サイクル1改正法
 https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-337
*18:Regulatory Determinations Report to the Legislature: Safer Products for Washington Cycle 1.5 Implementation Phase 3 https://apps.ecology.wa.gov/publications/documents/2404023.pdf
*19:Identification of Priority Products Report to the Legislature: Safer Products for Washington Cycle 2 Implementation Phase 2 https://apps.ecology.wa.gov/publications/SummaryPages/2504031.html
*20:SB 5931
https://wa-law.org/bill/2023-24/sb/5931/
*21:HPCDS
https://hpcds.theic2.org/Search

(一社)東京環境経営研究所 松浦 徹也

(2025年10月)

bottom of page